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掲載日:2024年4月24日
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マイナンバーカードの普及・利用に関して、河野デジタル大臣からのメッセージ動画が公開されました。
令和3年10月20日からマイナンバーカードの健康保険証としての利用の本格運用が始まりました。
詳しくはマイナポータル内の関連サイト(外部リンク)をご覧ください。
また、デジタル庁のホームページ(外部リンク)において、「健康保険証との一体化に関する質問について」や「健康保険証の一体化に関する河野大臣からのメッセージ」について掲載されていますので、あわせてご覧ください。
まだマイナンバーカードをまだお持ちでない方は、この機会に、マイナンバーカードの取得について是非御検討ください。
マイナンバーカードの申請方法等については、マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご覧ください。
※本事業は令和5年9月30日をもって既に終了しています。
「マイナポイント第2弾のお知らせ」「マイナポイントがもらえる」などとマイナポイント事務局をかたり、個人情報やクレジットカード情報を不正に得ようとする“詐欺メール”に関する相談が2023年9月ごろより増加しています。
今後さらに新たな手口で詐欺メールが送られる可能性もありますので、少しでもおかしいと感じたら早めにご相談ください。
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号で、「通知カード」によりマイナンバーをお知らせしています。漏えいし不正利用される恐れのある場合を除き、生涯同じ番号を使い続けるため、住民票を移しても番号は変わりません。
平成27年10月以降に誕生したお子さまについては、出生届を提出し、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成されます。
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、マイナンバーの記載・確認を求められることとなります。
また、勤務先(パート先、アルバイト先含む)や金融機関等からもマイナンバーの提供を求められるようになります。これは以下の手続においてマイナンバーの記載が必要になるためです。
- 源泉徴収票の作成
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の手続
- 証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の支払調書の作成
- 報酬等の支払い調書の作成
- 不動産の使用料等の支払調書の作成 など
マイナンバーの提供を求められた場合は、必ず利用目的を確認して、マイナンバーが記載された通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)などを提示するとともに、通知カードを提示した場合は運転免許証などの身元確認書類を提示するようにしてください。
番号確認 |
身元確認 |
マイナンバーカード (1枚で番号確認と身元確認の両方に使えます) |
|
通知カード |
運転免許証 |
通知カードは、皆さまにマイナンバーをお知らせするもので、平成27年10月以降、外国人のかたを含む住民票を有する全ての住民に対し、住民票に記載されている住所地へ、簡易書留により世帯ごとに郵送されています。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、個人番号の記載・確認を求められ、またマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受ける際にも必要となりますので、受け取られた通知カードは大切に保管してください。
万が一、通知カードを紛失等してしまった場合は、お住まいの市町村で再交付を申請することが出来ます。
通知カードは紙のカードで、個人番号の他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。
※通知カードの廃止について
通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。
既に通知カードをお持ちのかたについては、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。
マイナンバーカード(個人番号カード)は、本人の申請により交付を受けることができ、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます。また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。交付手数料は、当分の間無料です。(ご本人の責による再発行は除きます。)
簡易書留により配達された通知カードとともに、マイナンバーカードの交付申請書が同封されています。
※住所・氏名等の記載事項に変更があった場合、元の交付申請書は使えなくなります。
お住まいの市区町村の窓口で記載事項変更後の新しい「個人番号カード交付申請書」の交付を受けた上で、マイナンバーカードの交付申請をしてください。
申請書には氏名・住所・生年月日・性別がすでに印刷されていますので、必要事項を記入の上、顔写真を添付して署名又は記名押印し、同封されている送付用封筒に入れて申込みをします。
郵送による申請の他にも、パソコンやスマートフォンなどからも申請が出来ます。詳しくはマイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご覧ください。
切手を貼らずに、そのままお使いいただけます。
詳しくはマイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご覧ください。
封筒作成の材料をダウンロードできます。
封筒材料のダウンロード(マイナンバーカード総合サイト内PDFファイル)
申し込み後、マイナンバーカードができましたら、市町村から交付準備ができたことをお知らせする交付通知書が届きますので、必要な物をお持ちになり、交付通知書に記載されている交付場所でマイナンバーカードを受け取ってください
※市区町村により申請方法が異なります。詳しくはお住まいの市区町村へお問合せください。
マイナンバー制度導入後は、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、多くの場面でマイナンバーの提示が必要となります。
その際、通知カードであれば、運転免許証や旅券等他の本人確認書類が必要となりますが、マイナンバーカードがあれば、一枚で番号確認と本人確認が可能となります。
その他にも、マイナンバーカードを取得すると、以下のようなメリットがあります。
※お住まいの市町村により異なることがあります。
電話番号0120-95-0178(無料)
受付時間平日9時30分~20時00分/土日祝日9時30分~17時30分
1番・5番については年末年始を含む平日・土日祝ともに9時30分~20時00分
(期間:令和2年12月~令和5年12月)
1番:マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせ
2番:マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
3番:マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4番:マイナポータル、健康保険証利用及びスマホ用電子証明書に関するお問い合わせ
5番:マイナポイント第2弾に関するお問い合わせ
6番:公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ
全日8時30分~20時00分(年末年始12月29日~1月3日を除く。)
一部IP電話等で上記ダイヤルが繋がらない場合は、050-3818-1250(有料)におかけください。
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