トップページ > 県政情報・統計 > マイナンバー制度(社会保障・税番号制度) > マイナンバー独自利用事務
ページ番号:135256
掲載日:2023年12月15日
ここから本文です。
埼玉県では、マイナンバー法に規定された事務(いゆわる法定事務)以外で、マイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)について、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定めており、法定事務と同様にマイナンバーを利用します。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
埼玉県の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
なお、埼玉県が個人情報保護委員会へ届け出ている事務は、次の表とおりです。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 根拠規範 |
---|---|---|---|
知事 |
1 |
生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | |
知事 |
2 |
肝炎患者等に対する医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの(肝炎治療のための医療費助成に係る医療費の支給) | |
知事 |
3 |
肝炎患者等に対する医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの(肝炎検査のための検査費用助成に係る請求) | |
知事 |
4 |
私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)の生徒等の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
知事 |
5 |
高等学校等を退学した後、私立の高等学校等に改めて入学した生徒等に対する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
知事 |
6 |
私立の小学校、中学校又は高等学校等(各種学校を除く。)の児童又は生徒の保護者等に係る授業料等の軽減に関する事務であって規則で定めるもの | |
知事 |
7 |
私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)の生徒等の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
知事 |
8 |
私立の小学校、中学校又は高等学校等(各種学校を除く。)の児童又は生徒の保護者等に係る授業料等の軽減に関する事務であって規則で定めるもの | |
知事 | 9 | 埼玉県特別県営住宅条例(昭和四十二年埼玉県条例第二十四号)による特別県営住宅(同条例第二条第一号に規定する特別県営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの | |
教育委員会 |
1 |
埼玉県立高等学校の授業料等に関する条例による授業料及び入学料の減免に関する事務であって規則で定めるもの | |
教育委員会 |
2 |
埼玉県高等学校等奨学金に関する条例による奨学金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの | |
教育委員会 |
3 |
国立及び公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)の生徒等の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
教育委員会 |
4 |
高等学校等を退学した後、県立の高等学校等に改めて入学した生徒等に対する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(埼玉県立高等学校の在学生徒) | |
教育委員会 |
5 |
高等学校等を退学した後、県立の高等学校等に改めて入学した生徒等に対する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(埼玉県内市立高等学校の在学生徒) | |
教育委員会 |
6 |
埼玉県高等学校定時制課程及び通信制課程生徒修学奨励費貸与条例による修学奨励費の貸与に関する事務であって規則で定めるもの | |
教育委員会 |
7 |
県立の中学校における学校給食費(学校給食法第十一条第二項に規定する学校給食費をいう。)に係る援助に関する事務であって規則で定めるもの | |
教育委員会 |
8 |
特別支援学校への就学のため必要な経費(特別支援学校への就学奨励に関する法律によるものを除く。)の支弁に関する事務であって規則で定めるもの | |
教育委員会 |
9 |
埼玉県立高等学校の授業料等に関する条例による授業料及び入学料の減免に関する事務であって規則で定めるもの | |
教育委員会 |
10 |
埼玉県高等学校等奨学金に関する条例による奨学金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの | |
教育委員会 |
11 |
国立及び公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)の生徒等の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
教育委員会 |
12 |
埼玉県高等学校定時制課程及び通信制課程生徒修学奨励費貸与条例による修学奨励費の貸与に関する事務であって規則で定めるもの | |
教育委員会 |
13 |
国立及び公立の高等学校等(高等学校及び中等教育学校の後期課程の専攻科を含み、特別支援学校の高等部を除く。)の生徒等(高等学校及び中等教育学校の後期課程の専攻科の生徒を含む。)の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
教育委員会 |
14 |
国立及び公立の高等学校等(高等学校及び中等教育学校の後期課程の専攻科を含み、特別支援学校の高等部を除く。)の生徒等(高等学校及び中等教育学校の後期課程の専攻科の生徒を含む。)の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
教育委員会 |
15 |
県立の高等学校の専攻科の生徒に対する修学支援金支給に関する事務であって規則で定めるもの | 根拠規範-教15(PDF:192KB) |
教育委員会 |
16 |
県立の高等学校の専攻科の生徒に対する修学支援金支給に関する事務であって規則で定めるもの |
各事務の届出書は個人情報保護委員会の届出書検索サービスにて公開されています。
条例 |
埼玉県個人番号の利用等に関する条例 |
条例 |
埼玉県個人番号の利用等に関する条例施行規則 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください