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掲載日:2025年12月19日
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埼玉県では、マイナンバー法に規定された事務(いゆわる法定事務)以外で、マイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)について、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定めており、法定事務と同様にマイナンバーを利用します。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
埼玉県の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
なお、埼玉県が個人情報保護委員会へ届け出ている事務は、次の表とおりです。
| 執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 根拠規範 |
|---|---|---|---|
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知事 |
6 |
私立の小学校、中学校又は高等学校等(各種学校を除く。)の児童又は生徒の保護者等に係る授業料等の軽減に関する事務であって規則で定めるもの | |
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知事 |
8 |
私立の小学校、中学校又は高等学校等(各種学校を除く。)の児童又は生徒の保護者等に係る授業料等の軽減に関する事務であって規則で定めるもの | |
| 知事 | 9 | 埼玉県特別県営住宅条例(昭和四十二年埼玉県条例第二十四号)による特別県営住宅(同条例第二条第一号に規定する特別県営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの | |
| 知事 | 10 | 知事が指定した特定の疾患にり患した者に対する医療の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 根拠規範10(PDF:238KB) |
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教育委員会 |
1 |
埼玉県立高等学校の授業料等に関する条例による授業料及び入学料の減免に関する事務であって規則で定めるもの | |
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教育委員会 |
2 |
埼玉県高等学校等奨学金に関する条例による奨学金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの | |
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教育委員会 |
6 |
埼玉県高等学校定時制課程及び通信制課程生徒修学奨励費貸与条例による修学奨励費の貸与に関する事務であって規則で定めるもの | |
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教育委員会 |
7 |
県立の中学校における学校給食費(学校給食法第十一条第二項に規定する学校給食費をいう。)に係る援助に関する事務であって規則で定めるもの | |
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教育委員会 |
8 |
特別支援学校への就学のため必要な経費(特別支援学校への就学奨励に関する法律によるものを除く。)の支弁に関する事務であって規則で定めるもの | |
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教育委員会 |
9 |
埼玉県立高等学校の授業料等に関する条例による授業料及び入学料の減免に関する事務であって規則で定めるもの | |
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教育委員会 |
10 |
埼玉県高等学校等奨学金に関する条例による奨学金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの | |
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教育委員会 |
12 |
埼玉県高等学校定時制課程及び通信制課程生徒修学奨励費貸与条例による修学奨励費の貸与に関する事務であって規則で定めるもの |
各事務の届出書は個人情報保護委員会の届出書検索サービスにて公開されています。
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条例 |
埼玉県個人番号の利用等に関する条例 |
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条例 |
埼玉県個人番号の利用等に関する条例施行規則 |