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掲載日:2025年12月19日
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税や社会保障の手続で従業員等の個人番号の記載が必要となります。
以下の届出書等については個人番号の記載が必要となっていますので、所管機関からの通知などに注意して手続をお願いします。
税関係
雇用保険関係
健康保険・年金保険関係
平成28年1月以降に給与・謝礼等を支払う従業員・アルバイト・講師等から個人番号を取得します。
個人番号を取得するときには、「源泉徴収票の作成事務のため」といった個人番号の利用目的を明示する必要があります。目的外の取得や目的外で個人番号を利用することは法令違反となります。また、個人番号を取得するときは他人のなりすまし等を防止するために、厳格な本人確認(番号確認及び身元確認)を行ってください。
個人番号を含む個人情報の漏えい・紛失を防ぐために、安全管理を徹底してください。個人番号の取扱いは、個人情報保護法よりも厳格な保護措置が設けられていますので、いま一度対策の見直しをお願いします。
担当者以外が個人番号を取扱うことがないように、取扱責任者と事務取扱担当者を明確にするとともに、従業員に対するマイナンバー制度概要の周知など、従業員への教育の実施をお願いします。
個人番号が記入された書類等を廃棄するために必要なシュレッダーや、書類等を厳重に保管するためのカギ付き棚などの対策を講じてください。
また、個人番号が格納されたシステムを厳重に管理するため、事務取扱担当者以外の従業員が情報にアクセスできない仕組みづくりや、ウィルス対策ソフトウェアの導入等の対策を講じてください。
個人情報保護委員会が特定個人情報保護(個人番号を含んだ個人情報)の取扱いについて、ガイドラインを公開しています。
事業者のかたは必ずご確認いただくようお願いします。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(外部リンク)
埼玉県の法人番号は 1000020110001 です。
法人番号は、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、誰でも自由に利用できる番号です。
法人番号は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、次の4つの目的があります。
法人番号について詳しい説明は、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
平成27年10月から、法人には1法人1つの法人番号が指定され、登記上の所在地に通知されます。番号の通知後、法人番号は、原則としてインターネット(法人番号公表サイト(外部リンク))を通じて公表されます。