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掲載日:2025年3月19日
【問】多様な働き方実践企業の認定をする時に対象となる従業員は、どこまでか
【答】原則、パートタイム労働者を含む全従業員です。
正確にいうと、常用雇用労働者を対象とします。常用雇用労働者とは「期間の定めなく雇用されている労働者」「1年以上継続して雇用されている労働者」「採用時から1年以上継続して雇用されると見込まれる労働者」となり、雇用形態は問いません。
ただし、プライム企業認定(3)(4)(7)は原則パートタイム労働者を除きます。
正確にいうと、「一般労働者」を対象とします。「一般労働者」とは、常用労働者のうち(1)1日の所定労働時間が一般の労働者より短い者(2)1日の労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者を除いた者を指します。このため、フルタイムパート(正社員と同じ労働時間で雇用期間の定めのない、又は1年以上の契約がある者)は対象となります。
【問】実績を求める項目にある「過去○か年」の基準日はいつなのか(具体的にいつからいつまでなのか)
【答】申請が令和7年度の場合、「過去5か年」は令和2年度~6年度となります。企業によって、年次や決算期での方が実績値の集計がしやすいようであれば、直前の年次または決算期を含む過去5か年として問題ありません