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掲載日:2023年3月14日
【問】多様な働き方実践企業の認定をする時に対象となる従業員は、どこまでか
【答】原則、パートタイム労働者を含む全従業員です。
正確にいうと、常用雇用労働者を対象とします。常用雇用労働者とは「期間の定めなく雇用されている労働者」「1年以上継続てして雇用されている労働者」「採用時から1年以上継続して雇用されると見込まれる労働者」となり、雇用形態は問いません。
ただし、認定項目8と9は原則パートタイム労働者を除きます。
正確にいうと、「一般労働者」を対象とします。「一般労働者」とは、常用労働者のうち(1)1日の所定労働時間が一般の労働者より短い者(2)1日の労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者を除いた者を指します。このため、フルタイムパート(正社員と同じ労働時間で雇用期間の定めのない、又は1年以上の契約がある者)は対象となります。
【問】実績を求める項目にある「過去○か年」の基準日はいつなのか(具体的にいつからいつまでなのか)
【答】申請が令和5年度の場合、「過去5か年」は平成30年度~令和4年度となります。企業によって、年次や決算期での方が実績値の集計がしやすいようであれば、直前の年次または決算期を含む過去5か年として問題ありません
【問】育児休業(出生時育児休業を含む)、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための短時間勤務制度の利用以外で対象となる制度は何があるのか
【答】育児や介護のための「所定外労働の制限」「時間外労働の制限」「深夜業の制限」があります
育児・介護休業法に以下のとおり定められていますので、利用があれば実績となります。
所定外労働の制限(残業の免除)
事業主は、3歳未満の子の養育や要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者から請求があれば、1回につき1か月以上1年以内の期間について所定外労働(残業)を免除しなければならない
時間外労働の制限
事業主は、小学校就学前の子の養育や要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者が請求した場合、1か月に24時間、1年に150時間を超えた時間外労働をさせてはならない。
深夜業の制限
事業主は、小学校就学前の子の養育や要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者が請求した場合には、午後10時から午前5時までの間において労働させてはならない
【問】育児休業(出生時育児休業を含む)、介護休業、子の看護休暇、介護休暇などは、利用した人が復帰していなくてはいけないのか
【答】各休業を取得した実績があれば、取得中でも、取得後に離職していてもかまいません
【問】法律に定める年齢又は時間を上回る育児のための短時間勤務制度とは、具体的にどういったものか
【答】育児・介護休業法では、3歳未満の子を養育する従業員が希望すれば、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置をしなければならないこととなっています。そこで「法を上回る」の例は次のようなものが考えられます。
(1)3歳以上の年齢の子について短時間勤務を取得できる(例:小学校就学前まで)
(2)所定労働時間を原則6時間に規定した上で、時間や取得方法など他の選択肢があり短時間勤務を取得できることを就業規則等で定めている(例1:所定労働時間を4時間まで短縮できる)(例2:所定労働時間を原則6時間に短縮できるとして上で、7時間まで短縮することを選択できる)(例3:週のうち、一部の曜日(例えば月・水・金)で所定労働時間を6時間まで短縮することを選択できる)
【問】始業・終業時刻の繰上げ、繰下げとは、どのようなものか
【答】小学校就学前の子を養育する従業員に対し、始業・就業時刻の繰上げ、繰下げは努力義務となっています。これを就業規則などで定めている場合は、認定項目に該当します。育児以外に介護目的や理由によらず利用できる場合は当然該当します。
【問】パート従業員で出産後、復帰して1年以上働いている従業員がいるが、実績に含めてよいか
【答】実績に含めてよい(参照 対象となる従業員の範囲は)
02 「過去5か年において」の出産実績等は、どのように求めるのか
【問】「過去5か年において」の出産実績や1年以上の継続状況はどのように求めるのか
【答】出産日基準で過去5年間に所属していた方を対象としてください。ただし、出産日前に退職した方、産休・育休中の方、復帰後1年以内の方は除外してください。そのうえで対象となる方を「申請用計算表」に記載していただき、出産日、職場復帰日、退職日などを追記してください。対象となる方を分母とし、1年以上継続就業している方を分子として割合を求めていただきます。
【問】毎年多くの育児休業者がいる場合であっても、5年間の実績確認が必要か
【答】概ね毎年10人以上の実績があることが確認できれば、過去1か年の実績で対応しております。詳しくは県担当者にお尋ねください。
【問】管理職とは、具体的にどのような人が対象となるのか
【答】課(課に相当するものを含む。)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事に従事している人です。役員も含まれますが、社外取締役、社外監査役は含みません。
参考:女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画に係るQ&A から抜粋(PDF:193KB)
【問】時間単位の有休休暇制度には、半日単位での取得も対象となるのか
【答】認定においては、休暇取得の柔軟性や取組の先進性から、時間単位の有給休暇制度に限っています
【問】働き方に対する取組を表明している、とは具体的に何をすればよいのか
【答】経営方針のように、通常役員会や取締役会で承認されており会社の総意として捉えることができるものに記載をしたり、多様な働き方(ワークライフバランス、両立支援等)への取組について、従業員やホームページなどで外部に向けて発信してください。
(1)社内報、社内イントラネット、掲示板、回覧などで社の多様な働き方への取組を掲載
例1:企業としての仕事と家庭との両立支援策を社内イントラネットに掲載
例2:認定取得企業であれば、認定企業ポスター、ステッカー、認定証、盾等を掲示
(2)制度を社員に周知するためのハンドブック等の作成
(3)経営方針、求人票、ホームページへの掲載
例3:自社ホームページの代表者挨拶等で働きやすい職場環境づくりの取組を掲載
例4:厚労省提供ポータルサイト(両立支援のひろば)(別ウィンドウで開きます)へ一般事業主行動計画を公表
【問】育児を理由とした休暇を連続して5日以上取得(年次有給休暇を除く)とは、どのようなものか
【答】育児・介護休業法第24条に定める「育児に関する目的のために利用することができる休暇」を想定しています。
子育て休暇や失効年次有給休暇の積立休暇制度など「育児に関する目的で利用できる休暇」を5日以上取得していれば該当します。そのため、年次有給休暇を使った休みは対象となりません。
【問】残業又は年次有給休暇の取得状況を調べる対象者はどこまでか
【答】パートタイム労働者以外の方を対象としてください(参照:認定項目8の対象者)
【問】年次有給休暇の年間取得率とはどのように計算するのか
【答】対象者に付与された1年間の有休休暇数を分母に対し、実際に利用された日数を分母として求めてください。1年間に付与された有休休暇数の原則はこちらを参考にしてください
【問】離職率や平均勤続年数を調べる対象者はどこまでか
【答】パートタイム労働者以外の方を対象としてください(参照:認定項目9の対象者)
【問】離職率を求める離職者数には解雇や定年退職者も含まれるのか
【答】含まれます。ただし、「ア」において、退職者が再雇用され、継続して勤務する場合は含みません。