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掲載日:2025年3月19日

申請時お役立ち情報

申請する際、御活用いただきたい情報をまとめました

(1)育児・介護休業法の改正…改正に沿った就業規則になっていますか

平成28年~令和4年にかけて、育児・介護休業法の大幅改正がありました

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育児・介護休業法の改正経緯(PDF:515KB)(別ウィンドウで開きます)

<厚生労働省ホームページ>
 ・https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
<育児・介護休業規定例>
 ・https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/35.html

 

就業規則改正のポイントを解説した動画あります!

 貴社の就業規則は改正育児・介護休業法を反映した内容になっていますか?このたび、改正のポイントを解説した動画を作成しました。就業規則作成の参考にしてください。

 また、今の職場を更に働きやすい環境にしていただくため、管理職向け及び一般職員向けの研修動画をご用意しました。ぜひ、ご活用ください。

 ご覧いただくには、下記のフォームから電子申請が必要になります。

【就業規則等改正ポイント解説用動画】

https://s-kantan.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=50049(別ウィンドウで開きます)

【従業員向け研修動画】

https://s-kantan.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=50052(別ウィンドウで開きます)

 

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動画チラシ(PDF:838KB)(別ウィンドウで開きます)

(2)一般事業主行動計画は作成・更新されていますか

 一般事業主行動計画(以下「行動計画」という。)は、下表のそれぞれの法律に基づき企業が女性の活躍推進や従業員の仕事と子育ての両立を図るにあたって策定する計画のことです。常時雇用する労働者が101人以上の事業者は、一般事業主行動計画の作成・届出、情報公表が義務となっています。

 行動計画の策定等は、常時雇用する労働者が100人以下の事業者努力義務となっていますが、働きやすい職場であることをPRすることができますので、活用してみてはいかがでしょうか。

  女性の活躍支援 両立支援
法律

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(略称:女活法)

次世代育成支援対策推進法(略称:次世代法)

概要 雇用している又は雇用しようとする女性に対する活躍の推進に関する取組を実施するための計画(1つ以上の数値目標が必要です) 従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むための計画
参考 厚生労働省ちらし(PDF:320KB) 厚生労働省ウェブ(別ウィンドウで開きます)

 

状況把握 策定 届出 実施

 状況把握

(女活法に関する状況把握のために使えるツール)(別ウィンドウで開きます)
 自社の現状から課題を抽出し、自社の特徴にあった取組や目標を選択することができます

(次世代法に関する状況把握のために使えるツール)(別ウィンドウで開きます)
 自社の現状を入力うすることで両立支援進捗状況に関する診断を受け、目標設定をすることができます

 計画策定・社内周知

(女活法に関するモデル計画)

 WORD版(ワード:52KB) 参考資料(PDF:893KB)(別ウィンドウで開きます) 

(次世代法に関するモデル計画)

 WORD版(ワード:78KB) 参考サイト(厚労省ホームページ)(別ウィンドウで開きます) 

(一体型のモデル計画)

 WORD版(ワード:34KB)

 届出

作成した一般事業主行動計画の内容を踏まえ、「一般事業主行動計画策定・変更届」を記入の上、埼玉労働局に提出してください。

(一体型の様式)*こちらを推奨しております(ワード:126KB) 記入例(PDF:396KB)

(女活法単独の様式)*計画の時期などが異なるためそれぞれ更新が必要な場合などにご利用ください(ワード:87KB)

(次世代法単独の様式)*計画の時期などが異なるためそれぞれ更新が必要な場合などにご利用ください(ワード:40KB)

 取組実施・点検

目標達成に向けて順次取組を進めていただき、定期的に点検・評価をお願いします。
★一度、作成されている場合であっても、計画期間が既に終了している場合もございますので御確認をお願いします。

(3)認定項目ごとの「はてな」にお答えします

全般

1. 「多様な働き方実践企業」の対象となる従業員の範囲は

2. 実績の「過去○か年」の基準日はどこか(いつからいつまでになるのか)

 

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