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教育委員会

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ページ番号:25117

掲載日:2024年4月1日

【募集中!】臨時的任用教職員・任期付教員・非常勤講師の登録について(高等学校・特別支援学校教職員)

県立学校(高等学校及び特別支援学校)で臨時的任用教職員、任期付き教員及び非常勤講師として勤務していただける方を随時募集しています。学校現場では今、皆さまの様々な知識・経験が必要です。申請をお待ちしています。

年齢は不問です。教員退職後にブランクがある方、教員等の経験のない方の申請も広くお待ちしています!

  1. 募集職種
  2. 応募資格等
  3. 応募方法
  4. その他
  5. Q&A

1 募集職種

県立学校(高等学校及び特別支援学校)における欠員補充や、休職等で勤務することができない教員・事務職員等の代替としての臨時的任用教職員及び非常勤講師を随時募集しています。併せて、育児休業等の代替としての任期付教員を随時募集しています。(いずれも年齢不問)

校種 勤務形態 職種 応募資格(免許状取得見込み・休眠中を含む)
高等学校
  • 臨時的任用教職員
  • 任期付教員
教諭 原則として教員普通免許状を取得していること。
※取得見込みの方、教員免許更新制下において休眠状態であった方を含む。
  • 臨時的任用教職員
  • 任期付教員
養護教員 原則として教員普通免許状を取得していること。
※取得見込みの方、教員免許更新制下において休眠状態であった方を含む。
  • 臨時的任用教職員
司書 司書資格を取得していること。
※取得見込みの方を含む。
  • 臨時的任用教職員
栄養士 栄養士免許状又は管理栄養士免許状を所有していること。
※取得見込みの方を含む。
  • 臨時的任用教職員
事務職員 特になし
  • 臨時的任用教職員
技能職員 特になし
  • 臨時的任用教職員
実習助手 特になし
  • 非常勤講師
講師 原則として教員普通免許状を取得していること。
※取得見込みの方、教員免許更新制下において休眠状態であった方を含む。
特別支援学校
  • 臨時的任用教職員
  • 任期付教員
教諭 原則として教員普通免許状を取得していること。
※取得見込みの方、教員免許更新制下において休眠状態であった方を含む。
  • 臨時的任用教職員
  • 任期付教員
養護教員 原則として教員普通免許状を取得していること。
※取得見込みの方、教員免許更新制下において休眠状態であった方を含む。
  • 臨時的任用教職員
事務職員 特になし
  • 臨時的任用教職員
技能職員 特になし
  • 臨時的任用教職員
実習助手 特になし
  • 臨時的任用教職員
寄宿舎職員 特になし
  • 非常勤講師
講師 原則として教員普通免許状を取得していること。
※取得見込みの方、教員免許更新制下において休眠状態であった方を含む。

※教員免許状が休眠中の方等についても、免許更新制の廃止(令和4年7月1日以降)に伴い登録が可能です。詳細は「いわゆる教員免許更新制の廃止について」をご覧ください。

※事務職員等の主な職務内容について
   事務職員:高等学校及び特別支援学校における庶務(パソコンを使った文書作成、表計算等)
   司書:高等学校及び特別支援学校における学校図書館の運営(免許資格者)
   栄養士:高等学校定時制課程及び特別支援学校における学校給食の栄養管理や調理用務(免許資格者)
   技能職員(環境整備):高等学校及び特別支援学校における学校設備の維持修繕、植栽剪定、清掃
   技能職員(調理):高等学校定時制課程及び特別支援学校における給食調理
   技能職員(介助):特別支援学校における児童生徒の介助
   技能職員(農務):農業系高等学校における農場の管理
   実習助手:高等学校及び特別支援学校における実験実習補助や薬品等の管理(理科、電気、機械、商業、農業など)
   寄宿舎指導員:寄宿舎を設置する特別支援学校における寄宿舎生への日常生活の世話及び生活指導

※事務職員等に係る任期付職員の登録は「育児休業等代替職員・任期付短時間勤務職員」のページをご参照ください。

※ご登録いただいても、欠員の状況によって、ご紹介まで相当日数かかる場合や、ご紹介できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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2 応募資格等

    (1) 教員については、教員普通免許状を所有している者または所有見込みの者
        (特定の資格を有することなどにより埼玉県教育委員会が発行する臨時免許状を取得可能な方も可)

    (2) 栄養士については、栄養士免許状又は管理栄養士免許状を有している者または取得見込みの者
         司書については、司書資格を有している者または取得見込みの者

    (3) 地方公務員法第16条及び学校教育法第9条の欠格事項に該当しない者

    (4) 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)に該当しない者

    ※ 勤務条件等は、募集案内をご確認ください。
        埼玉県立学校臨時的任用教職員、任期付教員及び非常勤講師の登録者募集について(PDF:203KB)(別ウィンドウで開きます)

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3 応募方法

 応募には、電子申請により「埼玉県立学校臨時的任用教職員等申込書」の提出が必要です。
 任用を希望する年度ごとに提出してください。
※この手続では、登録のみを行います。採用の際には、別途電話連絡をさせていただきます。

電子申請サービスによる応募について

 県立学校の臨時的任用教員等の申込みは電子申請サービスを使用します。
 なお、顔写真の電子データ(使用可能形式:jpeg,jpg,gif)が必要となりますので事前に準備をしてください。

 

やむを得ない事情により電子申請による申込みができない場合のみ、持参又は郵送による応募を認めます。
 申込書は教職員採用課で配布していますが、こちらから入手することもできます。 次のファイルをダウンロードし、印刷してご利用ください。

<提出先>
〒330-9301  さいたま市浦和区高砂3-15-1  埼玉県庁第2庁舎4階
埼玉県教育局 市町村支援部 教職員採用課  採用試験担当
※  郵送の場合、封筒の表に「臨時的任用等希望」と朱書して郵送してください。 

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4 その他

小中学校における臨時的任用教職員等については、以下をご参照ください。

5 Q&A

Q1 登録後の流れを教えてください。

(県立学校)
申込により登録されます。申し込み時点では面接等はありません。
本務者の休職等により必要が生じた場合に、電話等で御連絡します。
(連絡は、埼玉県県立学校人事課や各学校から行います。)
その後、選考の上で採用します。

(小・中学校)
登録先の教育事務所で面接を行います。
本務者の休職等により必要が生じた場合に、電話等で御連絡します。
(連絡は、教育事務所のほか各市町村教育委員会からされることがあります。)
その後、選考の上で採用します。

Q2 登録に年齢制限はありますか?

年齢制限はありません。例えば60歳以上で登録し、勤務されている方もいます。

Q3 教員の経験がないのですが申請することはできますか?

「2  応募資格等」の要件を満たしていれば教員の経験がなくても申請が可能です。

Q4 フルタイムでなく短時間勤務を希望することはできますか?

短時間勤務の任期付き教員や、会計年度任用職員(非常勤講師)も募集しています。
申込フォームの「希望する勤務形態」欄で選択してください。

Q5 年度途中で採用されることもありますか?

年度途中で欠員が生じることもありますので、採用の可能性があります。

Q6 教員免許の更新期限を過ぎているのですが、教員として登録できますか?

教員免許更新制により期限切れ失効となっている状態でも、ご登録いただけます。
教員免許更新制については、いわゆる教員免許更新制の廃止についてをご覧ください。
期限切れで失効している場合も、申込フォームの「所有免許状の取得・取得見込」欄は「取得」を選択してください。

Q7 県立学校と小・中学校の両方に登録することはできますか?

両方に登録できます。
ただし、小・中学校の登録では、県内4つの教育事務所のうち1つを選んで登録してください。

Q8 職の紹介があったときは、必ず勤務しなければなりませんか?

採用時期や勤務先などの条件をお示ししますので、御都合が合わない場合はお断りいただくこともできます。

Q9 登録はいつまで有効ですか?

年度ごとの登録になります。次の年度も継続して希望する場合は、再度登録してください。

Q10 勤務に当たり、配慮が必要なのですが。

障がいの種別や状況など個々のケースに応じて配置先や職務内容を配慮します。
配慮を希望する方は、その理由及び希望する配慮の内容を、申込フォームの「志望理由・自己PR等」欄に記入をお願いします。

 

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お問い合わせ

教育局 教職員採用課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎4階

ファックス:048-830-4973

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