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掲載日:2022年5月18日

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教員免許更新制度に関する注意事項

教員免許更新制度の発展的解消について

教員免許更新制度の発展的解消については、以下のページを御覧ください。

令和4年7月1日以降、教員免許状に有効期限はなくなります。
その後の免許状の有効性については、お持ちの免許状の状況により異なります。
上記のページで御案内していますので、御覧ください。

令和4年6月30日までは、従来の教員免許更新制度が存続しますので、このページに記載のとおりの手続が必要です。

有効期限の過ぎた教員免許状をお持ちの方へ

臨時的任用希望者登録の際、教員免許の有効期限が過ぎていても登録可能です。ただし、教員として任用される日までに、教員免許状が有効となっている必要があります。
教員免許状を有効とさせる方法については、更新講習受講後の手続が旧免許状所持者・新免許状所持者で異なりますので下記を御覧ください。

  • 旧免許状所持者(平成21年3月31日以前に、最初の教員免許状を取得した方)・・・回復申請が必要です。
     ⇒教員免許の更新
  • 新免許状所持者(初めて教員免許状を取得したのが平成21年4月1日以降の方)・・・免許取得申請が必要です。(お持ちの免許状は失効しているため新しい免許状が授与されます。)
     ⇒教員免許の取得

更新講習の受講について

  • 教員免許状の有効期限が2年2か月以内に近づいた方、有効期限が経過した方は、大学等で「免許状更新講習」を30時間以上履修し、居住地の都道府県教育委員会に更新の申請を行ってください。
  • 教員免許更新講習を受講できるのは、
    (1)現職教員
    (2)過去に教員であった者
    (3)これから教員となる予定のある者
    のいずれかに該当する方です。

更新講習受講に際しては、講習を開設する大学に受講対象者であることの証明書を提出する必要があります。教職員採用課に臨時的任用希望者登録された方のうち、上記(1)(2)に該当しない方は、教職員採用課で受講対象者証明を行いますので申し出てください。

  • 所持する教員免許状の有効期限、更新の手続については、下記のページを御覧ください。

教員免許更新制度に関するお問合せ

教育局教職員採用課総務・免許担当
電話:048-830-6674

お問い合わせ

教育局 教職員採用課 採用試験担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎4階

ファックス:048-830-4973

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