トップページ > 県政情報・統計 > 人事・職員 > 採用情報 > 埼玉県内の教職員を目指す方へ > 募集情報 > 臨時的任用教職員等の登録者募集について > 教員免許更新制度に関する注意事項
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掲載日:2022年5月18日
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教員免許更新制度の発展的解消については、以下のページを御覧ください。
令和4年7月1日以降、教員免許状に有効期限はなくなります。
その後の免許状の有効性については、お持ちの免許状の状況により異なります。
上記のページで御案内していますので、御覧ください。
令和4年6月30日までは、従来の教員免許更新制度が存続しますので、このページに記載のとおりの手続が必要です。
臨時的任用希望者登録の際、教員免許の有効期限が過ぎていても登録可能です。ただし、教員として任用される日までに、教員免許状が有効となっている必要があります。
教員免許状を有効とさせる方法については、更新講習受講後の手続が旧免許状所持者・新免許状所持者で異なりますので下記を御覧ください。
更新講習受講に際しては、講習を開設する大学に受講対象者であることの証明書を提出する必要があります。教職員採用課に臨時的任用希望者登録された方のうち、上記(1)(2)に該当しない方は、教職員採用課で受講対象者証明を行いますので申し出てください。
教育局教職員採用課総務・免許担当
電話:048-830-6674
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