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Q 深谷顕史 議員(公明)
昨年12月定例会一般質問で塩野正行議員は、順天堂大学附属病院整備計画の中止に伴う医師派遣元に対する寄附講座の開設などの新たな方策の検討について質問し、令和7年度予算案では医師確保対策の推進の中に寄附講座運営支援事業の拡充と長時間労働医療機関への医師派遣支援が計上されております。
そこで2点、保健医療部長にお伺いいたします。
1点目に、寄附講座は具体的にどういう地域に、どういう診療科の医師の派遣を、どこの医療機関に求めているのでしょうか。また、派遣する先は公立、私立を問わないのでしょうか。事業の詳細について御所見をお伺いいたします。
2点目に、支援事業の詳細の内容についてお伺いいたします。
長時間労働医療機関への医師派遣事業についてですが、地域の入院機能を持つ病院では、宿直の多くはその病院の常勤医ではなく、非常勤医でやりくりしている病院が多いと聞きます。当事業は現在派遣されている医師の医局などからの引揚げ要望の目的もあると推察をいたします。
例えば、宿直を非常勤医でやりくりしていることから、常勤医が休めていて720時間を超えていないというケースもあると思われます。仮に、その非常勤医が引揚げられることにより、常勤医の時間外が720時間を超えるおそれがあるという場合は、この支援事業を活用できるのでしょうか。
また、小さなクリニックなどは、法人の理事など経営者側の医師が長時間労働となっているケースもあると思いますが、その場合でもこの支援事業を活用できるのでしょうか、御所見をお伺いいたします。
A 表久仁和 保健医療部長
寄附講座は、大学が地域の医療機関へ指導医等を配置し、地域医療に関する調査研究や人材育成支援をする制度でございます。
県が支援する配置先医療機関は、秩父や北部など医師不足地域の医療機関、又は県内で産科・小児科・救命救急センターを設置している医療機関です。
これらの条件に合えば制度上は公立・私立を問うものではありませんが、県としては地域の中核的な医療機関として不採算医療も担っている公的医療機関などに設置する寄附講座を優先して支援しており、現在は、深谷赤十字病院と国立病院機構埼玉病院に設置しているところです。
次に、長時間労働医療機関への医師派遣事業ですが、事業目的は、医師の時間外労働の縮減及び地域医療提供体制の確保にあります。
令和6年4月から、診療に従事する勤務医には、年960時間の時間外・休日労働時間の上限規制が適用されており、医師の時間外削減が喫緊の課題となっております。
当事業は、地域医療介護総合確保基金を活用いたしますが、国の要綱において、年の時間外・休日労働が960時間を超える又は超える恐れがある医師を雇用し、36協定において、全員又は一部の医師の年の時間外・休日労働時間の上限が720時間を超える協定を締結している医療機関であること、と規定されております。
このため、時間外が720時間を超える恐れがある場合でも活用できるのかについてですが、36協定を締結していれば、結果として720時間を超えていなくても対象になるかどうかについては、現在、国に確認をしているところでございます。
次に、法人の理事など経営者側の医師が長時間労働となっている場合でも活用できるのかについてでございます。
例え医師であっても、法人の理事など経営者として長時間労働となっている場合は補助対象の勤務医とはならないため、補助を活用することができません。
病院全体の時間外削減は必要と考えておりますので、医療勤務環境改善支援センターによる医師の労働時間短縮に向けたプッシュ型の支援などを通じて、医療機関のサポートを行い、医師の働き方改革を進めてまいります。
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