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ページ番号:266211

掲載日:2025年3月26日

令和7年2月定例会 代表質問 質疑質問・答弁全文(蒲生徳明議員)

駐車許可について

Q 蒲生徳明 議員(公明)

先日、私のところに高齢の御夫妻から相談がありました。お二人は共に70歳超え、二人暮らし。夫は足が不自由で、日頃から妻の運転する車で通院や介護を行っています。自宅に駐車場はなく、通院等に夫婦で外出した帰りには自宅前で夫を降ろし、一旦家の中に連れて行き、その後自宅から離れた駐車場に行って駐車をします。
これだけなら短時間駐車で済むと思われますが、実際には夫の世話で少し時間がかかってしまうこともあり、そうしているうちに妻は、これまで複数回、駐車違反の切符を切られてしまったそうです。駐車違反にならないよう車椅子を使って駐車場を行き来すればよいのだと思われますが、大雨等で駐車場の行き来が困難になる場合もあります。
駐車違反は交通事故につながる可能性もあり看過することはできず、厳正に対処する必要があることも御夫婦は認識しておりますが、相談を受け、私も何とか解決できないかと思い、妻である女性に地元警察署を紹介し、率直に御苦労を話し相談するよう伝えました。その女性からは、警察に相談したところ駐車許可という制度があることを教えてもらった。また、警察が解決に向けていろいろと相談に乗ってくれたという声が寄せられました。
駐車許可の制度に関しては、私も議会質問で県警察に対し幅広く周知するようお願いをし、県警ホームページにも掲載してもらいましたが、これまで駐車許可の問題というと引っ越しや配送等の事業者や訪問介護、訪問看護等の事業者に関する問題と考えられてきました。
今後、更なる高齢化社会を迎える中、相談のあった高齢夫婦のようにお互いに介護等をしていくような世帯が増えていくことも予想されます。少なくとも今回相談のあった御夫婦は、駐車許可に関しては警察から説明を受けるまで知りませんでした。また、恐らく多くの方が個別の家庭の介護等に際し、一定の条件に該当すれば駐車許可を受けることができるということを知らないと思います。
そこで、警察本部長に伺います。
今回のような駐車許可に関して高齢者を含めあらゆる方に周知できるような方策が必要と考えますが、どのようにこの制度を周知していかれるのでしょうか。また、同様のケースは県内どこでも起こり得ます。現場の警察官が駐車違反の取締りに際し、この制度を案内できればよいと思いますが、併せて警察本部長にお伺いします。

A 野井祐一 警察本部長

警察署長の駐車許可は、個人や事業者などの申請者を問わず、交通の安全や円滑に対する障害と、駐車の公益上又は社会慣習上の必要性等を考慮し、やむを得ないと認められる場合に、公安委員会が駐車禁止規制をした場所等であっても、駐車することができることとする制度であります。
高齢化社会の進展に伴い、介護や看護の社会的な重要性が増す中で、これらに使用する車両の駐車許可事務については、きめ細かな対応をすべきものと認識をしております。
これまでも県警ホームページに制度内容を掲載させていただいているほか、窓口での教示や関係する機関を通じた広報を行ってきたところでありますが、議員お話しのとおり、更なる高齢化社会に向けて、高齢者やその介護を担う方々が利便性を享受できるよう制度を知っていただくことも必要と考えております。
そのため、ホームページの内容に関して、事業者だけでなく、個人による介護を要するための駐車許可など、より具体的な事例を掲載するよう情報提供の充実に努めるとともに、岩槻高齢者講習センターや警察署窓口におけるチラシの掲示などにより、更なる周知を図っていくことといたします。
また、現場警察官による制度の案内につきましては、駐車違反取締りの際、違反の理由が高齢者の介護に伴う駐車であった場合など、駐車許可の対象となる可能性がある際には、積極的に制度を教示するよう周知を行ってまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

お問い合わせ

議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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