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掲載日:2023年7月14日
Q 尾花瑛仁 議員(自民)
私学の在り方に関して、かつて国は、大正7年、大学令により、最高学府としての大学に対し、永続的に運営ができる保障として多額の基本財産の供託を求めました。時代は、はるかに下り、このたび学校法人のガバナンスの強化を求め、私学法が改正となりましたが、もともと5年後の見直し規定だったにもかかわらず、大学の不祥事等を踏まえ、令和7年の施行に向けて、このたび公布されました。この急きょの改正により、大学をはじめ各学校法人が対応に追われている現状を耳にしております。
これについては、知事所轄の学校法人もその対象となるため、特に幼稚園法人等の準備を鑑みると、県として対応すべき点を早めに明確化し、迅速に取り組んでいかなければならないと考えますので、以下お伺いいたします。
1点目、大臣所轄と知事所轄では運営体制の違いが大きいため、特に幼稚園法人向けに関しては、運営体制の規定等が大臣所轄と同様とならないよう、国に対して提言していくべきとも考えますが、現段階において県が想定する課題について、総務部長にお伺いいたします。
2点目であります。改正法の施行までに学校法人に対して説明会を開催し、新制度の内容と必要な対応、そして今後のスケジュールの周知徹底を国から求められております。県では、いかに課題を整理し、進めていく考えであるか、総務部長にお伺いいたします。
A 三須康男 総務部長
今回の法改正は、各学校法人が実効性あるガバナンス改革を行っていくためのもので、基本的には知事所轄法人にも大臣所轄法人と同様の対応が求められることになります。
大きな改正点としては、理事会と評議員会の関係性において、これまでの両者の協働という機能のみならず、理事と評議員の兼職の禁止等による相互けん制機能が新たに整備されることが挙げられます。
結果として、例えば、理事や評議員の新たな人選や学校法人の根本的な規則である寄附行為の全面的な見直しなどが必要になります。
議員御指摘のとおり、学校法人は運営体制の規模が様々でありまして、とりわけ専任の事務職員がいないような幼稚園法人では事務負担も大きく、令和7年4月1日の法施行までに必要な手続きを完了できるかが課題になると考えます。
一方で、改正法に対する国会の附帯決議において、小規模な学校法人に対しては、運用面での負担軽減措置を講じることとされております。
県といたしましても、引き続き、国との情報共有を密にしながら各学校法人が、適切に対応できるよう留意してまいります。
次に、「新制度の内容等の周知をいかに進めていくか」についてでございます。
今回の法改正の内容につきましては、その概要や説明資料、解説動画など、国から示された情報を直ちに県内全ての学校法人に周知をいたしました。
一方で、政省令の改正を始めとした詳細な情報が現時点では国から提供されていないため、今後具体的にどのような準備をしていけばよいか分からないといった学校法人が多いのも実情であります。
県といたしましては、必要な情報を入手次第、モデルとなる寄附行為などを分かりやすく整え、今後必要となる対応や具体的なスケジュールについて説明会や研修の場などを活用し、しっかり共有してまいります。
その上で、様々な事情により対応に困る法人があれば、例えば、専任の担当者を配置して、学校法人が個々に抱える課題に応じてオーダーメイドでサポートするなど、丁寧に対応していきたいと考えています。
今回の法改正への対応によって、各学校法人の運営体制が強化され、未来ある子供達の学びの充実に繋がっていくよう、円滑な準備を促してまいります。
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