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掲載日:2022年10月19日

令和4年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(金野桃子議員)

高次脳機能障害について - 小児の高次脳機能障害の支援拠点を

Q   金野桃子 議員(県民)

県は、高次脳機能障害は県リハで対応することとしていますが、県リハには小児科がありません。確かに、県が作成した高次脳機能障害に対応できる医療機関一覧には、個々の医療機関の対応可能な年齢の記載がありますが、私は、個々の医療機関だけではなく、これらを総合的に支援する拠点を設置するべきだと考えています。
小児の高次脳機能障害とは、例えば、突然の交通事故などに遭い、記憶、行動障害などがある場合ですが、私のもとには、県内の小児の高次脳機能障害の保護者の皆様から、県リハに相談をしたら小児は対象外と断られ、発達障害総合支援センターに相談したら高次脳機能障害は対象外と断られ、小児の高次脳機能障害に対応できる千葉県の県リハ、神奈川県の県リハに頼らざるを得ず、家族でマンスリーマンションなどを借りて治療に当たっているという切実な声が数多く届いています。
回復期リハビリ病棟と復学後の教育機関との連携、兄弟児支援、成人支援へのスムーズな移行をできるような支援拠点を県内に早急に整備すべきと考えますが、福祉部長にお伺いいたします。

A 金子直史 福祉部長

交通事故などにより脳に損傷を受け、記憶力や注意力が低下するなどの高次脳機能障害を抱えた子供たちに対しては、その特性に応じて早期に支援していくことが求められます。
現在、県の支援センターでは、本人やその家族からの相談に応じ、療育を必要とする場合には専門の支援機関につないでいるところです。
しかしながら、現状は障害児を診療できる医療機関や障害特性に応じて認知機能やコミュニケーション能力を高める訓練を行う療育施設などが十分にあるとはいえない状況です。
また、障害児への支援ニーズは発達段階に応じて多種多様であり、身近な地域において医療、福祉、教育等の関係機関が連携して取り組む体制も求められております。
県といたしましては、今後、医療機関や療育施設を対象とした研修等により、対応できる支援機関を拡充するとともに、その支援機関のネットワークを構築することで、各地域で高次脳機能障害児への支援が実施できるよう体制を整備してまいります。

再Q   金野桃子 議員(県民)

御答弁の中では、専用の医療機関につなげ、療育をしていく、その旨の連携していくこと、又は研修体制を充実して拡充していく旨の御答弁がございました。確かに、現在でも高次脳機能障害に対応できる医療機関の中に小児対応の医療機関はあります。私が確認している中で、全85医療機関のうち、幼児医療を診られるのが3か所、小学生以上が8か所、中学生以上が7か所、高校生以上が12か所です。
しかし、この中には、まちのクリニックも含みます。小児の高次脳機能障害は、回復時のリハビリ病棟、復学後の教育機関との連携、成人支援への移行など、総合的な支援が必要だからこそ、千葉県や神奈川県では、県リハがその支援拠点として診療に当たっているものと考えます。今後、県が医療機関を増やすに当たり、このような支援拠点をなくして個々の医療機関が対応可能と考えているのか、どのように当事者の声を聞き、提供体制、必要な支援を行っていくのかについて、福祉部長にお伺いいたします。

再A 金子直史 福祉部長

高次脳機能障害児への支援ニーズは発達段階に応じて多様であり、身近な地域において医療、福祉、教育等の関係機関が連携して取り組む体制が求められております。
県としては、高次脳機能障害児が身近な地域で適切な支援が受けられるようにすることが必要と考えております。
そのため、地域の医療機関や療育機関の拡充や連携強化を進めることにより、各地域での高次脳機能障害児への支援拠点としての機能を整備してまいります。
支援機関の拠点については、県総合リハビリテーションセンターがまずは担い、これに障害者福祉推進課も携わって、関係機関の話も聞きながら進めてまいりたいと存じます。

再々Q   金野桃子 議員(県民)

ただ今の福祉部長の御答弁の中で、県リハが地域と連携してといった御趣旨の答弁がございました。冒頭申し上げましたように、現在、県リハには小児科がありません。その上で、県リハの中に小児科を担当できるような形をして連携していくのか、この点について改めて御答弁願いたいと思います。

再々A 金子直史 福祉部長

議員お話のように、県総合リハビリテーションセンターには、小児科はありません。
そこで、各地域にある医療機関と連携しながら、体制づくりを進めてまいりたいと考えております。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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