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掲載日:2022年7月12日

令和4年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(水村篤弘議員)

格差・貧困社会の是正のための生活困窮者自立支援制度について

Q   水村篤弘 議員(民主フォーラム)

生活困窮者自立支援制度は、生活に困っている人の状況に応じて就労の支援をしたり、一定期間、家賃を支給したりして自立につなげるのが目的で、2015年に導入されました。
今年4月に総務省が、生活困窮者自立支援制度について積極的な働き掛けが必要であるとして、厚生労働省に対策を取るよう勧告しました。報道によれば、厚労省は相談窓口となる全国の自治体に積極的に制度の利用を働き掛けて支援につなげることを求めていますが、総務省が都道府県など全国50の自治体を対象に行った調査では、担当部署自ら情報を収集して税金を滞納している人などに接触していた自治体は7つにとどまっていました。担当の職員からは、「突然接触することで不信感を抱かれてしまう」とか、「どう接触していいか分からない」といった声が上がったということです。
また、法律や制度を知らないばかりに相談に来られない人も大勢いるといわれています。長引くコロナ禍や物価高騰により困窮している方が増加しつつあり、支援の充実は急務です。
以上を踏まえて質問は、1点目、生活困窮者自立支援法における4つの任意事業のうち、子供の学習・生活支援事業については、県内ほとんどの市で実施されています。一方で、努力義務化された就労準備支援事業や家計改善支援事業については、実施していない市も多いようです。
現在、厚労省が制度の改正に向けた検討の中で必須事業化の動きもあるようですが、早期に全ての市で実施できるように県として支援をすべきと考えますが、御見解を伺います。
2点目、自治体の現場では、生活困窮者の実態把握や接し方に悩んでいるケースも多いようです。先進事例の共有や相談員・支援員の人材育成に力を入れるべきと考えますが、御見解を伺います。

A 金子直史 福祉部長

「すべての市で就労準備支援事業と家計改善支援事業を実施できるように県として支援すべきではないか」についてお答えを申し上げます。
生活困窮者の自立においては、就職と家計の将来の見通しが立つことが重要であり、議員お話しの就労準備支援、家計改善支援の二つの事業が自立支援の両輪であると考えております。
そこで県では、各市に対して、国から示された支援マニュアルなどを活用しながら、これら二つの事業を実施できるよう助言等を行ってまいりました。
さらに、事業実施に関する国の合同研修や個別コンサルティングへの参加を働きかけてまいりました。
その結果、就労準備支援事業を実施している市は、事業開始時の平成27年度から令和4年度までで比べますと7市から19市に増加し、家計改善支援事業につきましては、8市から19市に増加しております。
一方、市町村からは、市の予算が確保できないといった声もあることから、県では、国に対して国庫補助率の引き上げと補助基準額の撤廃を要望しているところでございます。
また、小規模な市においては利用者数が少なく単独では事業化が難しいといった課題もございます。
このため、そうした市に対しては近隣市との合同での事業実施の検討を働きかけてまいります。
次に、「相談員・支援員の人材育成に力を入れるべきではないか」についてでございます。
失業や病気、家族の介護などの複合的で困難な課題を抱える生活困窮者の相談に適切に対応し、自立を支援していくためには、議員お話しのとおり、高い専門性を有する人材の育成が不可欠であると考えます。
このため県では、毎年度、相談支援の従事者を対象として、生活課題のアセスメントや支援プランの作成、各種制度の活用などに関する専門的かつ実践的な研修を実施しているところでございます。
また、生活困窮者の中には、気持ちが落ち込み、相談することをためらう方もおられるため、税務や住宅、教育などの関連部局と連携して生活困窮者の把握に努め、相談や支援の利用を促すことも重要です。
このため、今年度から新たにアウトリーチ支援事業を実施して、積極的に生活困窮者を把握し、支援することができるスキルの向上に取り組みます。
県といたしましては、先進的に取り組んでいる自治体の事例なども参考にしながら、研修内容の一層の充実に取り組んでまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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