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ページ番号:200962
掲載日:2024年7月2日
県土都市整備委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、議案4件であります。
以下、これらの議案に関して行われた主な論議について申し上げます。
まず、県土整備部関係では、第96号議案について、「歩行者利便増進道路の指定に当たって、歩道の幅員の目安はあるのか。また、市町村道でも歩道の幅員が広い箇所もあるが、その場合、市町村が指定できるのか」との質疑に対し、「指定に当たっては、十分な幅員の確保が要件となっており、歩行者の交通量が多い道路では3.5メートル以上、その他の道路では車いすがすれ違えるように2メートル以上の確保が要件となっている。また、市町村道の場合は、それぞれの市町村で条例を定めることになっており、それに沿った構造基準が適用される」との答弁がありました。
次に、第101号議案について、「首都高速道路の料金改定について、今回の激変緩和の見直しで年間どれくらいの増収が見込まれるのか。また、大口・多頻度割引の数値はどのような根拠で設定されているのか」との質疑に対し、「今回の料金改定により、料金が上がる利用者と下がる利用者がおおむね同じ割合になり、増収も減収もないと見込んでいる。また、大口・多頻度割引は今回の料金改定による収支バランスを考慮し、債務返済計画に影響を与えない範囲で設定している」との答弁がありました。
次に、都市整備部関係では、第97号議案について、「屋外広告物に関する点検義務違反の罰則は今後検討するのか。また、既存不適格である屋外広告物はどのように取り扱うのか」との質疑に対し、「点検義務違反の罰則は設けないが、許可を要する屋外広告物が点検されてない場合、許可の更新を受けられない。許可の更新を受けずに当該広告物を放置した場合は、現行の条例第29条第2号で定められている罰則が適用される。また、点検義務化によって、屋外広告物の設置や許可の基準が変わるわけではないので、既存不適格という状態は発生しない」との答弁がありました。
このほか、第100号議案についても活発な論議がなされました。
以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案4件について採決いたしましたところ、第96号議案及び第101号議案については多数をもって、第97号議案及び第100号議案については総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、当面する行政課題として、都市整備部から「指定管理者等に係る令和2年度事業報告書及び令和3年度事業計画書について」並びに「令和3年度における指定管理者の選定について」、下水道局から「包括的民間委託に係る令和2年度事業実績及び令和3年度事業計画の概要について」の報告があり、種々活発な論議がなされましたことを申し添えまして、本委員会の報告を終わります。
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