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掲載日:2023年10月17日
Q 権守幸男 議員(公明)
本県の調査では、平成31年3月1日現在で、県内の児童養護施設に入所している児童1,313人のうち、障害手帳を所持している、もしくは発達障害の診断を受けた児童が377人います。約29%、およそ10人に3人は何らかの障害を持つという高い比率です。こうした障害を持つ児童が親の支援なしに自立していく。険しい道であることは想像にかたくありません。
一方、本県には障害者の就労に向けた各種の支援メニューがあります。職業能力開発センターや発達障害者就労支援センター、民間委託の職業訓練コースもあると聞きます。障害を持つ社会的養護出身の若者が就職を勝ち取り自立を果たすには、早い段階から自立に向けた職業意識の啓発が必要となると考えます。障害を持つ社会的養護出身者が、その適性に応じた就職を勝ち取るために何ができるか、福祉部長の見解をお聞きします。
A 山崎達也 福祉部長
障害を持つ児童の支援方針は、保護者の意向を踏まえながら児童相談所や施設が児童の状況を見極め、早い段階から検討する必要があります。
例えば、障害者手帳の取得等ができれば障害福祉サービスの利用や、障害者雇用に積極的な企業への就労という選択肢が広がります。
これまで手帳の取得等が必要な児童には、児童相談所と施設が連携して本人や保護者にそのメリットを丁寧にお伝えし、早い段階での取得等につながるよう努めており、それを徹底してまいります。
また、就労に導くためには、身近な存在である施設職員が児童の適性を早い段階で見極め、進路相談を行うことが重要となります。
今後は施設職員に対し、障害者就労に関する適切な知識と情報を提供するため、関係部局と連携した研修会を開催し、職員の相談援助能力の向上を図るなど、県と施設の連携を一層強化してまいります。
障害を持つ児童の適性を踏まえるとともに、一人一人の最善の利益を考えた支援を通じ、就労につながるようしっかりと取り組んでまいります。
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