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ページ番号:143463

掲載日:2023年5月9日

平成30年12月定例会 請願

2件を採択、1件を趣旨採択しました。

精神障害者保健福祉手帳2級保持者を『重度心身障害者医療費助成制度』の対象とするよう求める請願(採択)

〔請願事項〕

現在、埼玉県で実施している重度心身障害者医療費助成制度は、精神障害者保健福祉手帳保持者については1級のみが対象となっています。その対象を精神障害者保健福祉手帳2級まで拡大すること。

〔理由〕 

精神障害者保健福祉手帳2級保持者の多くは病状が安定せず、就労して賃金を得て生活を送ることができず、障害年金のみで生活している状況のものが大半であり、生活困窮者といえます。このような状況の者に対する医療費助成は、命に直結する重要な課題と考えます。
上記のとおり請願いたします。 

高等学校における演劇鑑賞教室実施に関する請願(採択)

〔請願事項〕

1、県内の高等学校が演劇鑑賞教室を開催出来るように支援をしていただきたい。
2、各市区町村による青少年対象の文化芸術活動充実に向け、一層の支援をしていただきたい。

〔理由〕 

貴県は関東圏の中で中核をなす県として、文化芸術を鑑賞出来る環境は全国でも整っている方ではないでしょうか。しかし、高校生がこうした文化環境の中で日々文化芸術に触れる生活を送っているケースは実際どのくらいでしょうか。高校生は通常の授業の他、部活動、学習塾そしてSNSに費やす時間の割合が多いことやまた多くの家庭は可処分所得が減少している現状を併せ考えてみると決して十分とは言えないと考えています。
一方学校での演劇鑑賞教室の現状は、鑑賞予算を確保出来る学校と、困難な学校と二極化が進行し、「授業時間確保」の問題も絡み、全体としては減少しています。公益社団法人日本劇団協議会(以下日本劇団協議会)正会員による高等学校における都道府県ごとの公演数を比較した場合、貴県は上位10位までに入っていない状況にあります。
青少年対象の公演、学校での演劇鑑賞は終戦の翌年昭和21年から始まりました。後に青少年期に演劇を鑑賞することは教育の目的である「人格の完成」をより豊かにしていく機会として教育の場でも認識され、他の芸術分野に抜きんでて全国の学校に広がったという歴史があります。高等学校での公演数は減少しているとは言え、演劇が教育に果たせる役割は逆に益々高まっていることを学校からの感想を見ると実感出来ます。
現在、小学校・中学校に対しては文化庁「文化芸術による子供の育成事業」があり一定程度芸術鑑賞は保障されていますが、高等学校は本事業対象外であり、支援の手はほとんどないのが実態です。
このような高等学校の文化環境に対し、日本劇団協議会として「埼玉県文化芸術振興基本条例」「文化芸術基本法」「1999年第30回ユネスコ総会事務局長アピール」に基づき、埼玉県による演劇鑑賞教室の保障、また地域での青少年を対象の演劇鑑賞等の文化芸術活動の充実を図るための支援を要望致します。 

妊婦加算の自己負担を解消するよう国へ意見書提出を求める請願(趣旨採択)

〔請願事項〕

妊婦加算について、妊婦の自己負担分を国負担へ変更するよう国への意見書提出を求めます。

〔理由〕 

今年3月5日、厚生労働省より「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成30年厚生労働省告示第43号)が告示されました。この告示の内容の初診料・再診料・外来診療の箇所に「妊婦加算」が記載されているのです。そして4月1日、告示から1ヶ月も経ないでこの「妊婦加算」は適用されました。
「妊婦加算」では妊娠中の女性が保険医療機関の外来を受診した場合、初診料に上乗せされる金額は、平日の診療時間内は750円で診療時間外は2,000円、休日ならば3,650円、深夜ならば6,950円です。自己負担が3割の場合、平日の診療時間内ならば230円、時間外は600円、休日は1,100円、深夜は2,090円が加算された初診料を実際に支払うことになります。同じように再診でも、平日ならば380円、平日時間外が1,350円、休日2,600円、深夜5,900円が加算されます(それぞれ110円、410円、780円、1,770円が3割負担)。
この「妊婦加算」の新設について、中央社会保険医療協議会の平成30年2月7日「個別改定項目について」では、「新しいニーズにも対応でき、安心・安全で納得できる質の高い医療の実現・充実」の重点的な対応が求められる分野として挙げられた「小児医療、周産期医療、救急医療の充実」の中に位置づけられています。基本的な考え方は「妊婦の外来診療について、妊娠の継続や胎児に配慮した適切な診療を評価する観点から、初診料等における妊婦加算を新設する」とのことです。
確かに、妊娠中の女性が外来診療を受ける際は、医療機関には母体や胎児への影響に配慮した診療を適切に行うことが求められ、流産や死産の原因となるような感染症についても一般の受診者以上に注意を払う必要があり、高い診察技術が必要という視点から、この妊婦加算が新設されたとも言えるのでしょう。加えて医療機関としても妊婦を診療する体制の整備が必要という点も導入の背景となったのではないでしょうか。
しかし、告示から適用までの期間の短さから十分に周知できなかったことが想像されますが、妊婦加算の今年4月の導入にあたり、病院で初めて知る受診者も多く、今、制度の在り方も踏まえ、広く議論が起こっております。
特に、妊婦自身に新たな経済的負担が発生している点については、経済的な理由で出産を控える女性も増えている中で、少子化対策に逆行していると考えます。また、加算を理由に必要な受診を敬遠する妊婦が現れることも想定されます。少子化対策というだけではなく、国民ひとりひとりのいのちの重さを考える時、妊婦を守り、健やかないのちの誕生をいかに大切に考えるのかという視点に立つことが重要です。
この妊婦加算の自己負担について、国が負担をすることを軸に制度の見直しを行い、助成や還付等を合わせて実施するなど妊婦の負担解消に繋がる取組を進めてください。
また、11月より厚労省は全国の自治体を通じ、加算額や趣旨を記したリーフレットの配布を始め、周知徹底を進めていると伺っております。妊婦加算の理解促進を進めるというだけでなく、医療機関にも真に母体や胎児への影響を考慮した医療を提供するよう医師等の研修を充実させることも、国として一層進めてください。
上記の趣旨を汲んだ意見書を国へ提出することを求めます。
以上、地方自治法第124条の規定により、請願します。

 

お問い合わせ

議会事務局 議事課 委員会担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4922

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