ここから本文です。
ページ番号:132922
掲載日:2023年5月2日
Q 井上航議員(県民)
現在、町なかを見渡すと、多くの人が下を向き、スマートフォンの画面を見ながら歩いています。いわゆる歩きスマホです。現在、自動車及び自転車運転中のながらスマホは、道路交通法で禁止されていますが、歩きスマホは禁止されていません。
そこで、無所属県民会議では、歩きスマホ対策プロジェクトチームを立ち上げ、効果的な対策の検討を開始しました。そして、注意喚起を強め、行為を減少させるためには、法的根拠つまり条例制定の必要性を考え、(仮称)埼玉県歩きスマホをなくす条例の骨子案を作成するに至りました。
現に、アメリカハワイ州ホノルル市では、罰金もある注意散漫歩行条例が制定されています。また、国内では、例えば京都府において京都府交通安全基本条例の第6条で、歩きスマホ等車両への注意力が散漫になる行為の禁止を歩行者の責務として規定しています。条例の制定は、県が行う歩きスマホ対策の推進につながるだけでなく、鉄道事業者や通信事業者による注意喚起の力強い後ろ盾になると考えております。
歩きスマホをする者は、スマホを見ることが習慣化され、自転車、自動車運転中にも、ながらスマホをしている可能性は高いと考えられます。歩きスマホをしないというルールを遵守させることは、より危険な行為の未然防止にもつながるというのが我々の考えです。
以上を踏まえ、県として、歩きスマホに関する条例制定について考えを伺うとともに、歩きスマホをなくすためにどのように効果的な取組を行っていくのか、県民生活部長に伺います。
A 矢嶋行雄 県民生活部長
「歩きスマホ」に関する条例制定についてでございます。
条例の制定は、「歩きスマホ」を規制する有効な手法の一つであると考えております。
しかしながら、条例での規制に実効性を持たせるためには、罰則の規定やそれに基づく統一的な取締りの体制整備が必要となります。
また、「歩きスマホ」に限らず、歩行者が注意散漫となるような行為について、どこまで規制するか、という問題もあります。
こうした課題を踏まえ、条例制定の必要性を研究してまいります。
次に、「歩きスマホ」をなくすための効果的な取組についてでございます。
県では、これまでも「歩きスマホ」の危険性を広報・啓発してまいりました。
また、本県の提案により、平成29年度の関東地方知事会議で「歩きスマホ」による交通事故防止に向け、広報活動強化を国に要望し、引き続き本年も県から要望を行っております。
今後、スマホ販売時に「歩きスマホ」防止機能の初期設定を事業者に義務付けるなどの対策強化を国に要望してまいります。
一方、「歩きスマホ」をする未成年者が、やがて自動車運転中にも「ながらスマホ」をするようになる恐れは十分に考えられます。
そこで、小・中・高校生やその保護者に対し、県政出前講座や、スマホの安全な使い方の講習を行っているネットアドバイザーなどを通じて、「歩きスマホ」の危険性を周知する効果的な取組を強化してまいります。
県といたしましては、「歩きスマホ」による事故防止に、より一層努めてまいります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください