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掲載日:2019年10月17日

平成28年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(安藤友貴議員)

放課後等デイサービスの送迎車両に対する自動車税減免制度について

Q 安藤友貴議員(公明

放課後等デイサービスは、障害のある主に6歳から18歳の就学児童生徒が学校の授業終了後や長期休暇中に通うものです。学校外で集団生活を行う機会や居場所をつくり、障がいのある子供たちを持つ家庭を支えるために創設され、障がい児の学童保育とも表現をされます。障がいのある子供への療育の場、居場所の役割とともに、家族にかわって一時的なケアを行うことで日々の疲れをとってもらう、レスパイトケアとしての役割も担っております。
私の知人に放課後等デイサービスの施設を運営している方がおられ、大変重要な課題を教えていただきました。それは送迎車両に対する自動車税の減免の問題です。本来、放課後等デイサービスでは送迎が義務付けされておりませんが、送迎を行う場合には、一回一名につき540円の加算があります。しかし、送迎にかかる経費はとても大きく、車両購入費をはじめガソリン代、自動車保険、運転スタッフの人件費など様々であります。送迎ニーズは高く、利用者からの問合せ電話では、第一に「送迎はありますか」と聞かれるくらいです。ところが、埼玉県には送迎車両に対する自動車税の減免がない。この負担は結構大きいのです。他県では減免があると聞いております。安藤さん、何とかしてほしいとの訴えでありました。
詳細に調べてみると、本県でも社会福祉法人が運営する放課後等デイサービスについては減免がありました。しかし、NPO法人が運営するものについては減免制度がありません。本県の放課後等デイサービスの運営法人は、社会福祉法人が25か所、NPO法人が127か所、営利法人が215か所となっており、社会福祉法人は7パーセント弱であり、ほとんどの施設が自動車税の減免をされておりません。さらに、近県の状況を調査しましたところ、東京都、神奈川県及び群馬県が社会福祉法人に加えてNPO法人も減免の対象としております。近隣他県では、事業の公益性に鑑みて自動車税減免の対象を拡大していることがうかがえます。
本県においても、放課後等デイサービスにおける送迎車両の自動車税の減免については、社会福祉法人に限らず対象を拡大すべきと考えますがいかがでしょうか、総務部長にお聞きいたします。

A 飯島 寛 総務部長

本県では、社会福祉法人などの公益法人や土地改良区などの公法人が、その法人の行う本来の事業目的に直接使用する自動車を対象に減免を行っています。
放課後等デイサービスを実施している社会福祉法人などの公益法人につきましても、減免の対象としております。
現在、NPO法人などを含め、放課後等デイサービスの事業者に対しましては、障害児を学校又は自宅と事業所までの間を送迎した場合、厚生労働省が定めた基準により、基本報酬額に加えて、送迎加算が別途支給されております。
送迎加算につきましては、人件費や燃料費等の車両維持費が措置されているものでございます。
しかしながら、一方で議員お話のとおり、既に21の都県でNPO法人などに対しまして、自動車税の減免を実施しております。
このような状況にありますことから、減免の対象となる法人の拡大につきましては、事業関係部局と連携いたしまして、事業者の運営実態や経営の状況を調査するとともに、他県における減免の考え方などを確認しまして、検討してまいります。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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