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掲載日:2019年10月17日
Q 松坂喜浩議員(改革)
厚生労働省は、生活保護の受給者を雇い入れる企業への新たな助成金制度を年内にも始めると発表いたしました。継続して雇用していくことが条件で、必要な経費は来年度の当初予算で措置するとしております。意欲のある人が仕事に就ける環境をつくり出し、生活保護から抜け出せるよう支援する考えとしております。増え続ける保護費の抑制につなげたいとすることは効果があることと思いますが、生活保護に係る費用は2014年度で約3.8兆円、景気の低迷や高齢化などを背景に10年前のおよそ1.5倍に膨らんでいるのが現実です。
埼玉県も昨年度、生活保護世帯数7万1,355世帯、9万7,077名、保護費として1,643億円、推計ですが2030年で2,277億円にもなります。その支給実態ですが、高齢者世帯が増え続け、障害・傷病者世帯、その他世帯、母子世帯と続いています。実際には、市町村の生活保護者を担当するケースワーカーが家庭を訪問し、就労、職業訓練のアドバイスを行っていますが、職に就いても短期で離職等が発生し、改善が難しい状況とも聞いております。このため、生活保護受給者に対する就労支援は就労支援員と職業訓練支援員が行うことが有効とされております。この就労支援員は、すぐに就労が可能な方への支援を行っており、全ての市に配置されています。
一方、直ちに就職することは困難な方に対し、技術講習など支援を行う職業支援による支援については、平成22年度から4年間は埼玉県が全県で実施しておりましたが、27年度からは制度を変え、市部は市で実施することになりました。しかしながら、財源やノウハウの不足により実施しているのは県内8市のみと聞いております。
そこで、まず今後、県は就労支援を強力に進めるためにどのように取り組んでいくのか。また、高齢や傷病などのため就労による自立は困難であっても、ボランティアや地域活動に参加していただく取組が必要と考えますが、あわせて福祉部長の見解をお伺いいたします。
A 田島 浩 福祉部長
まず、就労支援を強力に進めるため県はどのように取り組んでいくのかについてでございます。
就労が可能な方には、全ての福祉事務所に就労支援員を配置し、ハローワークへの同行や採用面接の指導などきめ細やかな支援を行っております。
また、技術や資格を持たないなど就労が困難な方には、職業訓練支援員を配置し、技能講習の受講や就労体験を促すなど就労に結び付くよう支援を行っております。
より多くの生活保護受給者を就労に結び付けるためには、就労支援員や職業訓練支援員の増員が必要であると考えております。
支援員の増員は、財政負担を伴うため、国に対し国庫補助率を引き上げるよう引き続き要望してまいります。
また、職業訓練支援員を置いていない市に対しましては、会議の場や市への訪問により事業実施のメリットを伝え、配置を働き掛けてまいります。
次に、就労により自立が困難な方の地域活動についてでございます。
県では平成27年度から家族や地域との関係が希薄で孤立しがちな高齢の生活保護受給者に対し、地域活動などの社会参加を促す事業を実施しております。
この事業は社会福祉士がケースワーカーや民生委員の協力を得ながら、対象者の適性や能力を踏まえて社会参加を促すものでございます。
平成27年度に社会参加につながった方は218人で、認知症の方の話し相手やごみ集積所の分別作業などに参加いただいております。
こうした取組が、高齢者に限らず就労による自立が困難な生活保護受給者にも広がるよう市に働き掛けてまいります。
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