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掲載日:2024年2月6日
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埼玉県企業局では、知事部局に準じて、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成23年8月9日閣議決定)の趣旨を踏まえ、建設工事の請負における入札・契約の過程に基づく措置に関する苦情を適切に対応するため、不服対応要領を定めました。
埼玉県企業局建設工事の入札・契約の過程に関し不服がある場合に、不服対応要領の手続に従い、苦情申立てができます。
ただし「苦情申立てができる者」「苦情申立てができる事項」「苦情申立てができる期間」には制限がありますので、別表1を御確認ください。
※対象となるのは建設工事ですが、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける建設工事及び予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が250万円を超えない建設工事は除きます。
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