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掲載日:2024年11月8日
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家畜の病気の発生やまん延を防ぐため、平成23年に家畜伝染病予防法が改正され、家畜などの動物を所有(飼育)する方は、毎年2月1日現在の飼育頭羽数等を県知事に報告することとなりました。
報告が必要な動物は、牛・羊・山羊・豚(ミニブタ、マイクロブタを含む)・馬・鶏・あひる(アイガモを含む)・うずら・だちょう(エミューを含む)等です。これらの動物をペットとして飼育している場合も報告が必要です。
以下の動物を飼育する方は家畜伝染病予防法に基づく報告が必要です。
牛・水牛・鹿・羊・山羊・豚(ミニブタを含む)・いのしし・馬
鶏・あひる(アイガモを含む)・うずら・きじ・だちょう(エミューを含む)・ほろほろ鳥・七面鳥
※飼育の目的や飼育頭羽数に関わらず報告が必要です。
※犬・猫・うさぎ・インコ等は報告の対象ではありません。
毎年2月1日時点の飼育頭羽数等について報告してください。
報告期限は動物の種類により異なります。
(1)牛・水牛・鹿・羊・山羊・豚(ミニブタを含む)・いのしし・馬は毎年4月15日までに報告。
(2)鶏・あひる(アイガモを含む)・うずら・きじ・だちょう(エミューを含む)・ほろほろ鳥・七面鳥は毎年6月15日までに報告。
※(1)と(2)の動物を同じ場所(農場)で飼育している場合は、4月15日までに合わせて報告してください。
以下の書類を飼育場所を管轄する家畜保健衛生所に提出してください。提出する書類は動物の種類や飼育頭羽数によって異なります。
様式は以下からダウンロードできる他、家畜保健衛生所で無料で入手出来ます。
【重要事項】
なお、令和6年報告分から様式が変更となり、個人情報の取扱いについての同意の確認が追加になりました。
以下のリンクから、必ず御確認いただき、その内容について同意する場合は「定期報告書」のチェックボックスにチェックを入れてください。
(1)1頭飼育している場合
(2)2頭以上飼育している場合
(1)1~5頭飼育している場合
(2)6頭以上飼育している場合
(1)1~5頭飼育している場合
(2)6頭以上飼育している場合
(1)1頭飼育している場合
(2)2頭以上飼育している場合
(1)1~99羽(だちょうは1~9羽)飼育している場合
(2)100羽以上(だちょうは10羽以上)飼育している場合
※記入者は「動物の所有者」ですが、所有者以外のかたが管理している場合は管理している方が記入してください。
※飼育場所(農場)が複数ある場合は、それぞれの飼育場所(農場)について書類を作成してください。
お問合せと定期報告書の提出は、動物を飼育している市町村を管轄する家畜保健衛生所までお願いします。
なお、報告書の提出に当たっては、郵送、Fax、E-mailでお願いします。
家畜保健衛生所 |
郡市 |
管轄市町村 |
---|---|---|
〒331-0821 E-mail m6330714@pref.saitama.lg.jp |
北足立 |
さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、草加市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、伊奈町 |
南埼玉 |
春日部市、越谷市、久喜市、八潮市、蓮田市、白岡市、宮代町 |
|
北葛飾 |
三郷市、幸手市、吉川市、杉戸町、松伏町 |
|
〒350-0837 E-mail r2541411@pref.saitama.lg.jp |
入間 |
川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、富士見市、ふじみ野市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、三芳町、毛呂山町、越生町 |
比企 |
東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、川島町、吉見町、鳩山町 |
|
〒360-0813 E-mail k2112741@pref.saitama.lg.jp |
秩父 |
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村 |
児玉 |
本庄市、美里町、神川町、上里町 |
|
大里 |
熊谷市、深谷市、寄居町 |
|
北埼玉 |
行田市、加須市、羽生市 |
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