特殊肥料の生産に関する届出のご案内
埼玉県内において「たい肥」等の特殊肥料を生産するためには、特殊肥料1銘柄ごとに埼玉県知事への届出が必要です。また、これとは別に肥料を販売するための届出も必要となります。
届出事項に変更が生じたり、生産をやめた場合にも届出が必要です。
※農業技術研究センター及び病害虫防除所では国内における家畜伝染病(豚熱や鳥インフルエンザ等)の発生を受け、防疫体制の強化を図っています。豚及び鳥由来物質を含む見本品を提出する場合は、必ず事前に担当へご連絡ください。
落ち葉、雑草、剪定枝、樹皮(バーク)及び木材チップ・パウダー(樹皮を除去したものを除く。)を原料とした堆肥を特殊肥料で届け出る前に
埼玉県では、地方公共団体及び事業者が生産・出荷する有機質土壌改良資材の取り扱いについて(令和2年10月29日2生産第1350号農林水産省生産局農業環境対策課長通達)に基づき新規に落ち葉、雑草、剪定枝、樹皮(バーク)及び木材チップ・パウダー(樹皮を除去したものを除く。)を原料とした堆肥を特殊肥料で届け出る前に県の指導の下、生産工程の管理及び有機質土壌改良資材の安全性を確保することになっています。本件の指導・検査に関しては農産物安全課が実施しているため、事前に農産物安全課にご相談いただきますようよろしくお願いいたします。
特殊肥料の生産事業開始に必要な書類等
- 特殊肥料生産業者届出書
記載例 (PDF:143KB)
様式(ワード:16KB)
2部提出
- 肥料生産工程の概要図(原料、加工の手順等を記載。様式はありません。(特殊肥料生産工程記載例(PDF:41KB))
- 肥料の見本(1銘柄につき500グラム~1キログラム程度)
- 表示項目の分析結果
- (品質表示義務のある肥料(たい肥、動物の排せつ物)のみ該当)
- 窒素全量
- りん酸全量
- 加里全量
- 炭素窒素比
- 銅全量(豚ぷんを使用し、銅の含有量が現物当たり300mg/kg以上の場合)
- 亜鉛全量(豚ぷん又は鶏ふんを使用し、亜鉛の含有量が現物当たり900mg/kg以上の場合)
- 石灰全量(石灰の含有量が現物当たり15%以上の場合)
- 水分含有量(肥料への表示を乾物当たりで行う場合)
- 植物に対する害に関する栽培試験(植害試験)の結果(生ごみ等を原料に用いて高速発酵したたい肥や新しい生産方法によるもの。必要かどうかは事前にお問合せください。)
- 法人の場合は登記簿謄本又は抄本、個人の場合は住民票等
- 生産する事業場の所在地周辺の略図、保管する施設の所在地周辺の略図
(連絡先の電話番号等を記載)
- 届出受理通知書と届出書副本を送付するので切手を貼った返信用封筒を同封してください。
肥料の販売に関する手続
(生産業者であっても、生産した肥料を譲渡する場合には知事への届出が必要です。ただし、すでに届出済みの場合は除きます。)
特殊肥料生産業者届出書の事項に変更が生じたとき
- 特殊肥料生産業者届出事項変更届出書(住所、名称、代表者の氏名の変更等)
記載例(PDF:94KB)
様式(ワード:16KB)
2部提出
- 変更事項を証明する書類(法人の場合は登記簿謄本又は抄本、個人の場合は住民票等)
- 届出受理通知書と届出書副本を送付するので切手を貼った返信用封筒を同封してください。
特殊肥料生産事業を廃止したとき