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掲載日:2024年4月1日
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普通肥料の登録のご案内
埼玉県内で知事登録普通肥料を生産する場合には、事前に埼玉県知事へ生産の登録申請を行う必要があります。
登録には有効期間があります(3年又は6年。肥料の種類などによって異なります。)。有効期間の更新(有効期間の延長)をされる場合には申請手続きが必要です。
普通肥料は、その種類ごとに公定規格が定められています。公定規格の内容は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターのホームページで確認してください。
※農業技術研究センター及び病害虫防除所では、国内における家畜伝染病(豚熱や鳥インフルエンザ等)の発生を受け、防疫体制の強化を図っています。豚及び鳥由来物質を含む見本品を提出される場合は、必ず事前に担当へご連絡ください。
注1 埼玉県収入証紙は令和6年3月31日をもって利用を終了しました。
これに伴い、これまで埼玉県収入証紙で納入をいただいておりました肥料登録手数料につきましては、令和6年4月1日から「埼玉県電子申請・届出サービス(別ウィンドウで開きます)」(以下、電子申請)によるお支払いのみ可能となりますので、御了知くださるようお願いします。
なお、ご不明な点につきましてはお手数をおかけしますが、当所までお問合せくださるよう お願いします。
注2 埼玉県収入証紙は令和6年3月31日をもって利用を終了しました。
これに伴い、これまで埼玉県収入証紙で納入をいただいておりました肥料登録更新手数料につきましては、令和6年4月1日から「埼玉県電子申請・届出サービス(別ウィンドウで開きます)」(以下、電子申請)によるお支払いのみ可能となりますので、御了知くださるようお願いします。
なお、ご不明な点につきましてはお手数をおかけしますが、当所までお問合せくださるよう お願いします。
※ 通知文・届出書副本を返送するため、切手と返信用封筒をご用意ください。また、登録証の書換・再発行等登録証をこちらから返送する申請は、簡易書留代を加えた切手と返信用封筒は角形2号(240×332mm)をご用意ください
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