指定混合肥料に関する届出のご案内
指定混合肥料とは、既に登録されている肥料(普通肥料、特殊肥料)や土壌改良資材を配合して生産される肥料です。
農林水産大臣登録肥料が配合されるものは国(農林水産省)への届出が必要です。また、肥料の種類等によっては配合が制限されるものがあります。
届け出る肥料が、指定混合肥料に該当するかご不明な場合は、事前に病害虫防除所にご相談いただくか下記のリンク(農林水産省ホームページ)を参照ください。
制度見直しに関するQ&A(別ウィンドウで開きます)
地力増進法に基づく表示について(別ウィンドウで開きます)
新たな配合肥料に関するQ&A(別ウィンドウで開きます)
※農業技術研究センター及び病害虫防除所では、国内における家畜伝染病(豚熱や鳥インフルエンザ等)の発生を受け、防疫体制の強化を図っています。豚及び鳥由来物質を含む見本品をご提出いただく場合は、必ず事前に受け渡し方法等についてご相談ください。
指定混合肥料を生産するには
- 指定混合肥料生産業者届出書
記載例(PDF:128KB)
様式(ワード:16KB)
同じものを2部ご提出ください。
- 法人の場合は登記簿謄本又は抄本、個人の場合は住民票
- 原材料として用いる普通肥料の登録証の写しと配合割合を記した書類
- 生産する事業場の所在地周辺の略図、保管する施設の所在地周辺の略図
(連絡先の電話番号等を記載)
- 手続き終了後に届出受理通知書と届出書の副本をお送りいたします。宛先を明記した返信用封筒に切手を貼付のうえ、届出書に同封してください。
指定混合肥料生産業者届出書の事項に変更が生じたとき
- 指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書 (住所、名称、代表者の氏名の変更等)
記載例(PDF:97KB)
様式(ワード:16KB)
同じものを2部ご提出ください。
- 変更事項を証明する書類(法人の場合は登記簿謄本又は抄本、個人の場合は住民票)
- 手続き終了後に届出受理通知書と届出書の副本をお送りいたします。宛先を明記した返信用封筒に切手を貼付のうえ、届出書に同封してください。
指定混合肥料生産事業を廃止したとき
- 指定混合肥料生産事業廃止届出書(指定混合肥料の生産をやめたとき、銘柄ごとに提出)
記載例(PDF:88KB)
様式(ワード:15KB)
同じものを2部ご提出ください。
- 手続き終了後に届出受理通知書と届出書の副本をお送りいたします。宛先を明記した返信用封筒に切手を貼付のうえ、届出書に同封してください。