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掲載日:2023年10月25日

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肥料の販売に関する届出のご案内

埼玉県内で肥料の販売を行うには、埼玉県知事への届出が必要です。また、届出事項に変更が生じたり、販売業務をやめた場合にも届出が必要です。

令和4肥料年度肥料流通量調査対象販売業者の皆さまへ

 病害虫防除所では、本県で販売業務を行っている事業者を対象として肥料流通実態調査を昭和40年度から実施しています。この調査は、肥料の経年的な流通動向を調査し、肥料ニーズと流通経路の把握により肥料行政に役立てることを目的としており、肥料の品質の確保等に関する法律第27条第2項及び第29条第3項の規定に基づき実施しています。

 令和4肥料年度(令和4年7月1日~令和5年6月30日)における肥料流通実態調査についてご協力をお願いします。対象販売業者の皆さまには調査票を郵送致しましたが、こちらの様式もご活用ください。

肥料流通量調査様式(エクセル:43KB)(別ウィンドウで開きます)

肥料の販売を始めるとき

  1. 肥料販売業務開始届出書 
     記載例(PDF:95KB) 
     様式(ワード:15KB)
     2部提出
  2. 法人の場合は登記簿謄本又は抄本、個人の場合は住民票
  3. 販売業務を行う事業場の所在地周辺の略図、本県内にある保管する施設の所在地周辺の略図

(連絡先の電話番号等を記載)

 *届出受理通知書と届出書副本を送付するので切手を貼った返信用封筒を同封してください。

肥料販売業務開始届出書の事項に変更が生じたとき

  1. 肥料販売業務開始届出事項変更届出書 (住所、名称、代表者の氏名、販売業務を行う事業場の所在地の追加・削除、保管する施設の所在地の追加・削除の変更等)
     記載例(PDF:102KB)
     様式(ワード:15KB) 
     2部提出

  2. 変更事項を証明する書類(法人の場合は登記簿謄本又は抄本、個人の場合は住民票等)
  3. 販売業務を行う事業場の所在地の追加や保管する施設の所在地の追加の場合は周辺の略図

 *届出受理通知書と届出書副本を送付するので切手を貼った返信用封筒を同封してください。

肥料販売業務を廃止したとき

 *届出受理通知書と届出書副本を送付するので切手を貼った返信用封筒を同封してください。

 

お問い合わせ

農林部 病害虫防除所  

郵便番号360-0102 埼玉県熊谷市須賀広784 農業技術研究センター内

ファックス:048-539-0663

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