ページ番号:10367
掲載日:2023年10月25日
ここから本文です。
埼玉県内で肥料の販売を行うには、埼玉県知事への届出が必要です。また、届出事項に変更が生じたり、販売業務をやめた場合にも届出が必要です。
病害虫防除所では、本県で販売業務を行っている事業者を対象として肥料流通実態調査を昭和40年度から実施しています。この調査は、肥料の経年的な流通動向を調査し、肥料ニーズと流通経路の把握により肥料行政に役立てることを目的としており、肥料の品質の確保等に関する法律第27条第2項及び第29条第3項の規定に基づき実施しています。
令和4肥料年度(令和4年7月1日~令和5年6月30日)における肥料流通実態調査についてご協力をお願いします。対象販売業者の皆さまには調査票を郵送致しましたが、こちらの様式もご活用ください。
肥料流通量調査様式(エクセル:43KB)(別ウィンドウで開きます)
(連絡先の電話番号等を記載)
*届出受理通知書と届出書副本を送付するので切手を貼った返信用封筒を同封してください。
肥料販売業務開始届出事項変更届出書 (住所、名称、代表者の氏名、販売業務を行う事業場の所在地の追加・削除、保管する施設の所在地の追加・削除の変更等)
記載例(PDF:102KB)
様式(ワード:15KB)
2部提出
*届出受理通知書と届出書副本を送付するので切手を貼った返信用封筒を同封してください。
*届出受理通知書と届出書副本を送付するので切手を貼った返信用封筒を同封してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください