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ページ番号:10367

掲載日:2025年1月9日

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肥料の販売に関する届出のご案内

埼玉県内で肥料の販売を行うには、埼玉県知事への届出が必要です。また、届出事項に変更が生じたり、販売業務をやめた場合にも届出が必要です。

肥料の販売を始めるとき

  1. 肥料販売業務開始届出書 
     記載例(PDF:95KB) 
     様式(ワード:15KB)
     2部提出
  2. 法人の場合は登記簿謄本又は抄本、個人の場合は住民票
  3. 販売業務を行う事業場の所在地周辺の略図、本県内にある保管する施設の所在地周辺の略図

(連絡先の電話番号等を記載)

 *届出受理通知書と届出書副本を送付するので切手を貼った返信用封筒を同封してください。

肥料販売業務開始届出書の事項に変更が生じたとき

  1. 肥料販売業務開始届出事項変更届出書 (住所、名称、代表者の氏名、販売業務を行う事業場の所在地の追加・削除、保管する施設の所在地の追加・削除の変更等)
     記載例(PDF:102KB)
     様式(ワード:15KB) 
     2部提出

  2. 変更事項を証明する書類(法人の場合は登記簿謄本又は抄本、個人の場合は住民票等)
  3. 販売業務を行う事業場の所在地の追加や保管する施設の所在地の追加の場合は周辺の略図

 *届出受理通知書と届出書副本を送付するので切手を貼った返信用封筒を同封してください。

肥料販売業務を廃止したとき

 *届出受理通知書と届出書副本を送付するので切手を貼った返信用封筒を同封してください。

 

お問い合わせ

農林部 病害虫防除所  

郵便番号360-0102 埼玉県熊谷市須賀広784 農業技術研究センター内

ファックス:048-539-0663

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