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埼玉県内で肥料の販売を行うには、埼玉県知事への届出が必要です。また、届出事項に変更が生じたり、販売業務をやめた場合にも届出が必要です。
(連絡先の電話番号等を記載)
*届出受理通知書と届出書副本を送付するので切手を貼った返信用封筒を同封してください。
肥料販売業務開始届出事項変更届出書 (住所、名称、代表者の氏名、販売業務を行う事業場の所在地の追加・削除、保管する施設の所在地の追加・削除の変更等)
記載例(PDF:102KB)
様式(ワード:15KB)
2部提出
*届出受理通知書と届出書副本を送付するので切手を貼った返信用封筒を同封してください。
*届出受理通知書と届出書副本を送付するので切手を貼った返信用封筒を同封してください。
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