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掲載日:2024年2月29日
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〇令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になります。
〇令和6年4月1日以前に相続した不動産であっても、相続登記がされていない場合は義務化の対象となります。
〇早期に相続登記をすることが困難な場合には、「相続人申告登記制度」により、申請義務を簡易に履行することができるようになります。
義務化について、詳細は法務省のホームページをご覧いただくか、お近くの法務局や司法書士、司法書士会へご相談ください。
法務省HP:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html(別ウィンドウで開きます)
埼玉司法書士会HP:https://www.saitama-shihoshoshi.or.jp(別ウィンドウで開きます)
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