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掲載日:2023年9月29日
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飼育動物は、終生飼養が原則です。引取りは、飼主自身が動物の命を絶つことであり、他に方法がない場合の最終手段です。場合によっては、引取りをお断りすることがあります。引取られた猫や犬は、殆どが殺処分され、孤独と見知らぬ環境の中で最後を迎えることになります。
なお、猫の捕獲や駆除は行っていません。
※さいたま市(政令市)・川越市・越谷市・川口市(中核市)は、以下のそれぞれの事業所にご相談ください。
さまざまな理由で、猫や犬を飼い続けることが困難になる場合があります。
しかし、命のある「家族」です。猫や犬を手放す前に以下のことを良く考えてください。
あなたの決断が一つの命を奪うことになります。
埼玉県動物指導センターのホームページには、新しい飼い主をさがす方のためのページもあります。掲載について一度、相談してみてください。
県で引き取る場合、ほとんどの場合、殺処分になります。
後日、「やはり気が変わったので返して欲しい」と言われても死体を含めお返しすることができません。
「急に飼うことができなくなった」という場合は少ないはずです。
「飼うことができなくなる」ぎりぎりまで努力を続けてください。
「かみ癖」や「鳴き声」などの問題行動は、動物にもともとの原因がある場合よりも「飼い主の育て方に問題があった」場合が多く見られます。
「そのように(問題行動を起こすように)育ててしまった」可能性や心当たりがあるなら、「気づいた時点でできるだけの手を尽くす」のが飼い主の責任です。
「しつけ方教室に通う」、「ペットトレーナーに相談する」など、さまざまな方法がありますが、手は尽くしましたか?
攻撃性などは避妊去勢手術で軽減される場合もあります。獣医さんなどにも相談してみてください。
センターや保健所に引き取られた動物の多くは「孤独と見知らぬ環境の中で最後を迎える」ことになります。
少なくとも、動物にとって「見知った家族が付き添っている安心した環境の中で最後を迎えさせてあげる」のが望ましいのは明らかです。
また、死体はお返しすることは出来ませんので、ペット霊園などでのご供養をお考えならば獣医さんに安楽死について相談することもご検討ください。
一つでも「NO」ならば、まだ手を尽くしていないのかもしれません。もう一度考え直してください。
急に引取りを依頼された場合、引取りできない場合があります。
飼い猫や飼い犬の引取りは有料となります。
○ 飼い猫又は飼い犬の引取り手数料の額
※引取り手数料については、収入証紙での対応をしていないため、証紙廃止に伴うキャッシュレス化は対象外です。現金でのお支払いのみですので、間違いのないようよろしくお願いします。また、おつりが出ないよう用意をお願いします。
※飼い犬は、管轄する各保健所での引き取りとなります。
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