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掲載日:2024年4月22日
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アレルギー症状を引き起こす食品を食べたことによって、生体に不利な反応が起きることがあります。このような危害を未然に防止するため、食品表示法において、それらを含む旨の表示が義務付けられています。
当研究所では、食物アレルギーによる健康危害の未然防止対策の強化を図るために、保健所と共同して食品中の特定原材料の検出検査を行っています。
食べた食物が原因となって免疫学的なメカニズムによって蕁麻疹、湿疹、下痢、咳、ゼーゼーなどの症状が起こることを食物アレルギーといいます。皮膚症状、消化器症状、呼吸器症状に引き続いて全身性のショック症状を起こす場合もあり、食物によるアナフィラキシーショックといいます。
なお、食物そのものの作用による不利益な反応は食物アレルギーには含めません。
発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の特に高い食品(特定原材料)を含む加工食品は、その旨を表示しなければなりません。
(表示の対象は?)
具体的には、えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生の8つの原材料は、表示することが義務付けられています。また、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、もも、りんご、牛肉、鶏肉、豚肉、大豆、やまいも、さけ、さば、ゼラチン、バナナ、カシューナッツ、ごま、アーモンド及びマカダミアナッツの20品目は、可能な限り表示することが推奨されています。
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