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掲載日:2022年4月26日

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地域環境担当

砂利・岩石・土採取

砂利採取・採石

砂利・岩石採取を業として行う場合は、砂利採取法・採石法に基づき、採取登録及び採取計画書の認可が必要となります。
登録には、資格試験に合格した者をおかなければなりません。
採取計画書の認可は、採取場ごとに知事の認可が必要です。

詳細については、こちらを御参照ください。

「採石・砂利の採取(手続)」(県環境政策課のページへ進みます。)

土採取

採取計画書の認可は、埼玉県土採取条例に基づき、採取場ごとに知事の認可が必要です。

自然公園・関東ふれあいの道(首都圏自然歩道

自然公園

  • 自然公園とは、埼玉県立自然公園条例に基づき、優れた自然の風景を保護するとともに、その利用増進を図ることを目的に指定された地域性の公園です。
  • 本県では、県立自然公園が10か所指定され、当事務所管内では、県立長瀞玉淀自然公園及び県立上武自然公園があります。

県立長瀞玉淀自然公園

名称

所在市町村

面積(ha)

県立長瀞玉淀自然公園 長瀞町、秩父市、皆野町、東秩父村、寄居町、小川町

14,753.6ha

(うち特別区域2,065.5ha)

  • 荒川中流域に広く分布する三波川変成岩類による特有な渓谷をなし、紅簾片岩や石墨片岩、緑泥片岩などの結晶片岩からなる長瀞の岩畳は、自然科学の宝庫であり、関東でも有数の景勝地です。また、桜の名所「関東の吉野山」を目指して約一万本の桜が植えられている「美の山国民休養地」があります。 

県立上武自然公園

名称

所在市町村

面積(ha)

県立上武自然公園 神川町、本庄市、秩父市、皆野町

6.378.0ha

(うち特別区域858.0ha)

  • 天然記念物の三波石峡と鏡岩、植生学的に貴重なシラカシ群落を有する金鑽神社、展望にすぐれた城峰山等よりなっています。
  • 自然公園内で土地の形状変更、工作物の新築、改築などを行う場合は、事前に許可又は届出(市町経由)が必要です。

自然公園区域の確認方法

開発行為を予定している場所が、自然公園区域に位置しているか確認したい場合は、次の方法があります。

  1. 下の図面で御確認ください。
  2. 企画調整担当に開発予定地の図面をご提示の上、お問い合わせください。
  3. 開発予定地の市役所又は町村役場(自然公園担当課)に確認してください。
  4. 環境省の検索サイトで検索してください。 目安としてご利用ください。

(環境アセスメントデータベースの使い方)

トップページの「データベースを見る」→地理情報システム(GIS)の「地図を見る」をクリックしてください。

利用規約に同意し、地図が表示されたら、情報項目から「全国環境情報 > 社会的状況 > 環境の保全を目的とする法令等により指定された地域等(自然) > 自然公園区域(国立自然公園または都道府県立自然公園)」を選択してください。

※上武自然公園区域図

上武自然公園地図(全体)

上武自然公園地図(右上)

上武自然公園地図(右下)

上武自然公園地図(左上)

上武自然公園地図(左下)

自然公園区域の許可・届出が必要な行為

県立自然公園内で一定規模の建築物などの新築・増築・改築、木竹の伐採、宅地の造成などをしようとする場合は、当事務所にあらかじめ特別地域においては「許可」、普通地域においては「届出」が必要になります。

※ 構想の段階でご相談ください。その際は、計画の概要のほか土地の地番や位置図などをお示しください。

許可・届出が必要な行為(早見表) 

行為の種類

特別地域

「許可」 

普通地域

「届出」

工作物の新築・改築・

増築

【建築物】 H=13m超又はA=1,000平方メートル超(延床)
【送水管】 L=70m超
【鉄塔(携帯アンテナ含)】 H=30m超(地面から)
【ダム】 H=20m超 
【綱索鉄道】 L=70m超
【索道】 傾斜亘長600m超又は起終点高低差200m超
【別荘用道路】W=2m超
【遊戯施設】 H=13m超又はA=1,000平方メートル超(水平投影)
【太陽光発電施設】 A=1,000平方メートル超(水平投影)

広告物等の掲出等

H=2.5m超(地表から)

木竹の伐採

宅地以外

 ―

鉱物の掘採・土石の採取

土石:宅地以外

宅地以外でA=200平方メートル超又は法高5m超、又は露天掘り

河川湖沼の水位又は水量

に増減を及ぼさせること

特別地域内の河川湖沼に影響を及ぼす場合

水面の埋立て、干拓

宅地以外

土地の開墾・形状変更

宅地以外でA=200平方メートル超又は法高5m超

植物の採取・損傷

植物の植栽、播種

動物の捕獲・損傷

屋根・壁等の色彩変更

その他

ご相談ください。

 ※ 鳥獣保護法に基づく知事の許可を受けている場合を除く

特別地域で許可が必要な行為(条例第12条3項)

特別地域で以下のような行為をする場合は、許可を受ける必要があります。(規則第15条に定める行為は許可不要です。)

1.建築物、工作物の新築・増築・改築

※老朽箇所の維持補修行為で、建築物や工作物の規模、構造、色彩等に変更がない場合は許可不要(規則第15条1項40号)。

2.木竹の伐採

3.木竹の損傷

4.鉱物の掘採・土石の採取

5.河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること

6.広告物の設置・掲出・表示

※2.5m以下の高さで建物や工作物の壁面に広告物等を掲出又は表示する場合は許可不要(規則第15条1項34号)。

7.屋外における物の集積・貯蔵

屋外において土石や廃棄物などを集積し、または貯蔵する行為。

8.水面を埋立て又は干拓すること

9.土地の開墾・土地の形状変更

10.植物の採取・損傷

高山植物その他知事が指定する植物を採取し、または損傷する行為。

11.植物の植栽、種子をまくこと

本来の生育地でない植物で、風致の維持に影響を及ぼす恐れがあるものとして知事が指定するものを植栽し、または種子をまく行為。

12.動物の捕獲・損傷

山岳に生息する動物その他知事が指定する動物の捕獲や殺傷、損傷、卵を採取若しくは損傷する行為。

13.動物の放出

本来の生息地でない動物で、風致の維持に影響を及ぼす恐れがあるものとして知事が指定するものを放つ行為。

14.屋根・壁等の色彩の変更

15.湿地等に立ち入ること

湿地その他これに類する地域のうち知事が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入る行為。

16.車馬等の乗り入れ

特別地域内の知事が指定する区域(道路、広場、田、畑、牧場、宅地以外)で、乗馬、馬車、自動車、バイク、自転車、荷車、動力船を乗り入れ、又は航空機を着陸させる行為。

特別地域の許可申請書(様式のダウンロード)

※その他の様式や制度の概要は、自然公園の許可・届出制度(県みどり自然課)の「許可・届出様式」をご覧ください。

普通地域で届出が必要な行為(条例第14条1項)

県立自然公園普通地域で以下のような行為をする場合、届出が必要になります。(施行規則(以下:規則)第19条に定める行為は届出不要です。)

1.一定の規模を超える建築物、工作物の新築・増築・改築

以下の基準を超える建築物や工作物の新築・増築・改築は届出が必要。

工作物の届出基準(規則第18条)
建築物 高さ13メートル又は延床面積1,000平方メートルを超えるもの
送水管 長さ70メートルを超えるもの
鉄塔 高さ30メートルを超えるもの
ダム 高さ20メートルを超えるもの
鋼索鉄道 延長70メートルを超えるもの
索道 傾斜亘長600メートルを超えるもの又は起終点高低差200メートルを超えるもの
別荘地用道路 幅員2メートルを超えるもの
遊戯施設 高さ13メートルを超える又は水平投影面積1,000平方メートルを超えるもの
太陽光発電施設 同一地域内の地上部分の水平投射面積の和が1,000平方メートルを超えるもの

 

※老朽箇所の維持補修行為で、建築物や工作物の規模、構造、色彩等に変更がない場合は届出不要(規則第19条1項1号(第15条1項40号))。

2.特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること

3.広告物の設置・掲出・表示

※2.5メートル以下の高さで建物の壁面や工作物に広告物等を掲出又は表示する場合は届出不要(規則第19条1項1号(第15条1項34号))。

4.水面を埋立て、又は干拓すること

5.鉱物の掘採・土石の採取

 ※採取面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さ5mを超える法を生ずる切土または盛土を伴わない場合は届出不要(規則第19条1項7号)。

6.土地の開墾・土地の形状変更

 ※変更面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さ5mを超える法を生ずる切土または盛土を伴わない場合は届出不要(規則第19条1項12号)。

普通地域の届出書(様式のダウンロード)

※参考サイト

「埼玉県の自然公園」(県みどり自然課のページへ進みます。)

関東ふれあいの道(首都圏自然歩道)

関東ふれあいの道のページへ 

緑地保全・緑化

  ふるさとの緑の景観地

  • ふるさとの緑の景観地とは、ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例に基づき、武蔵野の面影を残す雑木林など相当な広さにわたり埼玉らしさを感じさせる樹林を中心とした優れた景観を有する区域に指定されているもので、27地区があります。
  • 当事務所管内では、櫛挽ふるさとの緑の景観地があります。この景観地は、戦後、農地開拓により列状の樹林地として形成されたもので、県内では最大規模の列状の樹林地です。
  • 地元では「防風林」と呼ばれ、特に冬の北風から地域住民の生活を守るものとして、愛着が持たれ定着しています。
  • 最大3キロメートルの延長となる樹林地が道路や水路と並行して直線的に続き、壮大な景観をもたらしています。景観地1景観地3

櫛挽ふるさとの緑の景観地

名称

所在

面積(ha)

深谷市櫛挽ふるさとの緑の景観地

深谷市櫛挽の一部

深谷市櫛引の一部

33.4ha
寄居町櫛挽ふるさとの緑の景観地 寄居町大字用土字東櫛挽の一部 4.6ha

 櫛挽ふるさとの緑の景観地位置図及び指定図(PDF:872KB)

  • ふるさとの緑の景観地に指定された区域内においては、工作物の新築、改築、増築、樹木の伐採などを行うときには、行為の30日前までに県への届出(市町経由)が必要です。
  • 平成29年10~11月、県と地権者の方々と櫛挽ふるさとの緑の景観地保全に係る意見交換会を開催しました。地権者の方々の貴重なご意見を踏まえ、今後も保全を図ります。
  • ふるさとの緑の景観地の保全に係る意見交換会(PDF:725KB) 
  • 令和元年11月、深谷市櫛挽ふるさとの緑の景観地において、有志の方々による「櫛引森林鉄道」開通2周年記念イベントが盛大に開催されました。防風林を活用した画期的な取組ですのでご紹介します。
  • 「櫛引森林鉄道」開通2周年記念イベント(PDF:513KB) 

「ふるさとの緑の景観地」(県みどり自然課のページへ進みます。) 

自然環境保全地域

  • 自然環境保全区域とは、埼玉県自然環境保全条例に基づき、すぐれた天然林や特異な地形・地質、貴重な動植物の自生地や生息地などの本県の良好な自然環境を保全するため、16地域が指定されています。
  • 当事務所管内では、熊谷市大沼県自然環境保全地域があります。  

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大沼及び樹林が当該自然環境保全地域です。

樹林の多くが天然のアカマツ林から構成され、自然植生の少ない県北部では貴重な存在であるため、自然環境保全地域に指定されています。 

 

 

熊谷市大沼県自然環境保全地域

 名称

 所在

 面積(ha)

 熊谷市大沼県自然環境保全地域

 熊谷市小江川字大犬塚の一部

          須賀広字大犬塚の一部

                   字西原の一部

                   柴字下原の一部

                   字塚越の一部

10ha

(全域普通地区)

  • 一定規模の建築物などの新・改・増築、樹木の伐採、宅地の造成などをする場合は、事前に県への届出(市町経由)が必要です。 

緑化計画届出制度 

埼玉県内の1,000平方メートル以上の敷地において、建築基準法第6条第1項の確認又は同法第18条第2項の通知を要する建築(新築、増築、改築及び移転)を行う場合は、緑化計画書の届出が必要となります。対象となる場合は、建築確認の申請前又は建築計画の通知前に緑化計画届出書を提出してください。

詳細については、こちらを御参照ください。

「緑化計画届出制度(手続)」(県みどり自然課のページへ進みます。)

鳥獣保護・狩猟

鳥獣保護

ケガや病気の野生鳥獣を見かけたら

弱っている又はケガをしている野生鳥獣を見つけても、すぐに保護は行わないでください。野生鳥獣は自然に回復する力を持っています。厳しい自然で生き抜く力があるものは、多少の傷病なら自ら癒す力を持っていますので、人間は手を出さずに見守ることが原則です。

また、人が捕まえることでかえってケガを悪化させたり、ショックを起こして死んでしまったり、保護することで野生に戻れなくなってしまうこともあります。必ずしも保護することが野生鳥獣にとって良いこととは言えません。

当事務所所では、治療によって野生復帰を見込める鳥獣については、指定診療機関(動物病院)の協力のもとに保護・治療・放鳥(獣)をしています。ただし、県の規定により下表の保護対象外の鳥獣は除きます。なお、治療いただく動物病院への鳥獣の搬送は、保護いただいた方にお願いしております。

判断に迷ったときは、当事務所までお問い合わせください。

※保護対象外の鳥獣

区分 種等
第二種鳥獣管理計画の対象種及び深刻な農業被害や生活被害を及ぼす鳥獣

ニホンジカ、イノシシ、ハクビシン、カラス(ハシボソガラス、ハシブトガラス)、ドバト(カワラバト)、カワウ、ムクドリ等

特定外来生物

アライグマ、ヌートリア、マスクラット、キタリス、クリハラリス、ガビチョウ、ソウシチョウ等

人に危害を及ぼす恐れのある鳥獣 クマ、サル等
ヒナ及び出生直後の幼獣

人為的な要因以外で負傷又は罹患した鳥獣

天敵に襲われた鳥獣、自然災害により負傷した鳥獣、野生鳥獣と人・家畜の間で伝播する感染症に罹患した鳥獣(高病原性鳥インフルエンザ、疥癬等)

野生復帰が不可能と判断される傷病鳥獣
その他

鳥獣保護管理法適用外の鳥獣(愛玩飼育由来の鳥獣、家畜)、両生類、爬虫類、魚類

野鳥のヒナを見つけたら

  • 基本的には遠くから見守ってください。巣立ち前後で飛翔能力が低い場合は、巣外でも親鳥が餌を与えて育てていることが多いです。雛は親鳥から餌の取り方や身を守る方法など、野鳥として生きていくための術を教わるので、人が保護しても野鳥として育てることはできません。
  • また厳しいようですが、たとえその過程で他の生物に襲われてしまったとしても、野生は弱肉強食なので、雛を食べて命をつなぐ生物もいることで生態系が成り立っています。すべての命を人の手で助けることが正解ではありません。
  • もし道路上などその場に置いておけない場合は、なるべく親鳥に鳴き声が届く範囲内で、草むらや植え込みなど身を隠せる場所に移動してください。

鳥獣保護管理員の配置

  • 県内各地域で、鳥獣の違法捕獲等の監視、取締り、鳥獣保護等の業務に当たっています。

野生鳥獣の捕獲等や飼養について

  • 野生鳥獣の捕獲等ができる場合
    ※猟具、猟法については、法令で規制があります。特にかすみ網は持っているだけで違法となります
    (1)県内で狩猟者登録をしている者が、狩猟期間中(毎年度の11月15日から2月15日まで、一部3月15日まで)に狩猟鳥獣を捕獲する場合
    (2)国、県又は市町村から野生鳥獣の捕獲又は野鳥の卵の採取を許可された場合
    (3)狩猟期間中に、狩猟鳥獣を対象として、次の場所で捕獲する場合
    →狩猟免許を有しない者が、垣・さくその他これに類するもので囲まれた住宅敷地内で捕獲する場合(当該住宅の占有者の承諾により、銃器以外の法定猟法で捕獲可能)
    →農業者又は林業者が、事業に対する被害を防止する目的で、囲いわなを設置して捕獲する場合
  • 飼養できる場合
    (1)狩猟により捕獲した狩猟鳥獣を飼養する場合
    (2)許可を受けて捕獲等をした非狩猟鳥獣を市町村の飼養登録を受けて飼養する場合
    ※埼玉県では、愛がん目的により新規に捕獲等をする許可を認めていません。
    (3)法令に違反しない方法により海外から輸入した外国産の野生鳥獣を飼養する場合
    (4)傷病野生鳥獣を保護する目的で、県から依頼があった場合
  • 埼玉県では、鳥獣保護管理員とともに、密猟や違法飼養の取締りを行っています。

有害鳥獣

鳥獣による生活環境及び農林水産業などへの被害に対し、市町村で捕獲許可事務を行っています。ただし、有害鳥獣の被害を根本的に防ぐためには、次のような対策や注意が必要です。

  • 農地に取り残した野菜や果実を放置しない。
  • 屋外に生ゴミ等を放置しない。
  • 足跡等のフィールドサインや目撃情報を把握する。
  • 農地での防護柵等を設置する。又は家屋への侵入口を閉塞する。

アライグマを見かけたら

アライグマは、国内で生態系、農業及び生活環境に重大な被害を及ぼし、特定外来生物に指定されています。このため、アライグマの防除を実施しています。また、その飼養、輸入等についても法律で厳しく規制されています。
アライグマの捕獲等についてはお住まいの市町村に、次項の捕獲従事者研修その他については北部環境管理事務所にお問い合わせください。

アライグマ捕獲従事者について

農作物等に被害があっても、有害鳥獣捕獲許可を受けず、又は狩猟免許を持たずに、アライグマを捕獲することは、原則としてできません。ただし、県が実施するアライグマ捕獲従事者養成研修会を受講し、市町村で従事者登録をした場合は、箱わなを使って捕獲することができます。

アライグマの特徴

  1. 尾に5から10本の黒い輪からなる縞模様、顔にも両目を覆う黒い帯模様、体重は4から10キログラム、胴長は41から60センチメートル
  2. 幅広い食性動植物、生ゴミなど、新しい餌への適応も早い
  3. 強い繁殖力1回の出産で3~6頭、国内では天敵もいない
  4. 器用な手先5指が発達しており、木登りや泳ぎが上手、屋根裏にも侵入する
  5. 見かけによらず、性格がどう猛なので注意が必要

 アライグマ

ハクビシンやタヌキなど

ハクビシンやタヌキなどについては、有害鳥獣捕獲許可を受けた人又は狩猟による場合を除き、捕獲することはできません。アライグマ捕獲従事者のわなにかかった場合も放獣とします。庭などに入った場合は、追い払いが原則となります。また、かい癬に罹患したタヌキなどは、傷病鳥獣であっても動物病院では診療受け入れができない場合がありますので、追い払い、放獣の対応となる場合が多くなります。

狩猟免許

狩猟は、あらかじめ猟具ごとに狩猟免許を取得し、毎年度狩猟者登録を行った人が、定められた狩猟期間中に狩猟が可能な場所において行うことができます。

狩猟免許には次の4種類があります。

  1. 網猟免許
  2. わな猟免許
  3. 第一種銃猟免許
  4. 第二種銃猟免許

狩猟免許試験並びに狩猟免許有効期間(3年)満了に伴う更新講習及び適性検査は、それぞれ毎年7~9月頃県内各地で実施しています。

狩猟者登録

狩猟者登録の手続の方法については、埼玉県内在住のかたと埼玉県外在住のかたで異なります。

狩猟免許及び狩猟者登録の詳細については、こちらを御参照ください。

「狩猟に関すること」(県みどり自然課のページへ進みます。)

自動車対策

ディーゼル車運行規制

自動車の排出ガスによる大気汚染の改善を図るため、埼玉県生活環境保全条例に基づくディーゼル車の運行規制をはじめとする様々な対策を実施しています。

詳細については、こちらを御参照ください。

「埼玉県生活環境保全条例(自動車対策)に関するページ」(県大気環境課のページへ進みます。)

地球温暖化対策

自動車や家電製品の使用に伴い排出される二酸化炭素などの温室効果ガス削減のため、埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づく届出等を受理しています。

自動車地球温暖化対策計画

県内で30台以上の自動車を使用する事業者は、「自動車地球温暖化対策計画」の作成・提出やエコドライブ推進者の選任・届出等が必要です。

詳細については、こちらを御参照ください。

「埼玉県地球温暖化対策推進条例(自動車対策)に関するページ」(県大気環境課のページへ進みます。)

お問い合わせ

環境部 北部環境管理事務所  

郵便番号360-0031 埼玉県熊谷市末広三丁目9番1号 埼玉県熊谷地方庁舎3階

ファックス:048-526-3949

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