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掲載日:2022年4月26日
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砂利・岩石採取を業として行う場合は、砂利採取法・採石法に基づき、採取登録及び採取計画書の認可が必要となります。
登録には、資格試験に合格した者をおかなければなりません。
採取計画書の認可は、採取場ごとに知事の認可が必要です。
詳細については、こちらを御参照ください。
「採石・砂利の採取(手続)」(県環境政策課のページへ進みます。)
採取計画書の認可は、埼玉県土採取条例に基づき、採取場ごとに知事の認可が必要です。
名称 |
所在市町村 |
面積(ha) |
---|---|---|
県立長瀞玉淀自然公園 | 長瀞町、秩父市、皆野町、東秩父村、寄居町、小川町 |
14,753.6ha (うち特別区域2,065.5ha) |
名称 |
所在市町村 |
面積(ha) |
---|---|---|
県立上武自然公園 | 神川町、本庄市、秩父市、皆野町 |
6.378.0ha (うち特別区域858.0ha) |
開発行為を予定している場所が、自然公園区域に位置しているか確認したい場合は、次の方法があります。
(環境アセスメントデータベースの使い方)
トップページの「データベースを見る」→地理情報システム(GIS)の「地図を見る」をクリックしてください。
利用規約に同意し、地図が表示されたら、情報項目から「全国環境情報 > 社会的状況 > 環境の保全を目的とする法令等により指定された地域等(自然) > 自然公園区域(国立自然公園または都道府県立自然公園)」を選択してください。
※上武自然公園区域図
県立自然公園内で一定規模の建築物などの新築・増築・改築、木竹の伐採、宅地の造成などをしようとする場合は、当事務所にあらかじめ特別地域においては「許可」、普通地域においては「届出」が必要になります。
※ 構想の段階でご相談ください。その際は、計画の概要のほか土地の地番や位置図などをお示しください。
行為の種類 |
「許可」 |
「届出」 |
---|---|---|
工作物の新築・改築・ 増築 |
〇 |
【建築物】 H=13m超又はA=1,000平方メートル超(延床) 【送水管】 L=70m超 【鉄塔(携帯アンテナ含)】 H=30m超(地面から) 【ダム】 H=20m超 【綱索鉄道】 L=70m超 【索道】 傾斜亘長600m超又は起終点高低差200m超 【別荘用道路】W=2m超 【遊戯施設】 H=13m超又はA=1,000平方メートル超(水平投影) 【太陽光発電施設】 A=1,000平方メートル超(水平投影) |
広告物等の掲出等 |
H=2.5m超(地表から) |
|
木竹の伐採 |
宅地以外 |
― |
鉱物の掘採・土石の採取 |
土石:宅地以外 |
宅地以外でA=200平方メートル超又は法高5m超、又は露天掘り |
河川湖沼の水位又は水量 に増減を及ぼさせること |
〇 |
特別地域内の河川湖沼に影響を及ぼす場合 |
水面の埋立て、干拓 |
〇 |
宅地以外 |
土地の開墾・形状変更 |
〇 |
宅地以外でA=200平方メートル超又は法高5m超 |
植物の採取・損傷 |
〇 |
― |
植物の植栽、播種 |
〇 |
― |
動物の捕獲・損傷 |
※ |
― |
屋根・壁等の色彩変更 |
〇 |
― |
その他 |
ご相談ください。 |
※ 鳥獣保護法に基づく知事の許可を受けている場合を除く
特別地域で以下のような行為をする場合は、許可を受ける必要があります。(規則第15条に定める行為は許可不要です。)
1.建築物、工作物の新築・増築・改築
※老朽箇所の維持補修行為で、建築物や工作物の規模、構造、色彩等に変更がない場合は許可不要(規則第15条1項40号)。
2.木竹の伐採
3.木竹の損傷
4.鉱物の掘採・土石の採取
5.河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること
6.広告物の設置・掲出・表示
※2.5m以下の高さで建物や工作物の壁面に広告物等を掲出又は表示する場合は許可不要(規則第15条1項34号)。
7.屋外における物の集積・貯蔵
屋外において土石や廃棄物などを集積し、または貯蔵する行為。
8.水面を埋立て又は干拓すること
9.土地の開墾・土地の形状変更
10.植物の採取・損傷
高山植物その他知事が指定する植物を採取し、または損傷する行為。
11.植物の植栽、種子をまくこと
本来の生育地でない植物で、風致の維持に影響を及ぼす恐れがあるものとして知事が指定するものを植栽し、または種子をまく行為。
12.動物の捕獲・損傷
山岳に生息する動物その他知事が指定する動物の捕獲や殺傷、損傷、卵を採取若しくは損傷する行為。
13.動物の放出
本来の生息地でない動物で、風致の維持に影響を及ぼす恐れがあるものとして知事が指定するものを放つ行為。
14.屋根・壁等の色彩の変更
15.湿地等に立ち入ること
湿地その他これに類する地域のうち知事が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入る行為。
16.車馬等の乗り入れ
特別地域内の知事が指定する区域(道路、広場、田、畑、牧場、宅地以外)で、乗馬、馬車、自動車、バイク、自転車、荷車、動力船を乗り入れ、又は航空機を着陸させる行為。
※その他の様式や制度の概要は、自然公園の許可・届出制度(県みどり自然課)の「許可・届出様式」をご覧ください。
県立自然公園普通地域で以下のような行為をする場合、届出が必要になります。(施行規則(以下:規則)第19条に定める行為は届出不要です。)
1.一定の規模を超える建築物、工作物の新築・増築・改築
以下の基準を超える建築物や工作物の新築・増築・改築は届出が必要。
建築物 | 高さ13メートル又は延床面積1,000平方メートルを超えるもの |
送水管 | 長さ70メートルを超えるもの |
鉄塔 | 高さ30メートルを超えるもの |
ダム | 高さ20メートルを超えるもの |
鋼索鉄道 | 延長70メートルを超えるもの |
索道 | 傾斜亘長600メートルを超えるもの又は起終点高低差200メートルを超えるもの |
別荘地用道路 | 幅員2メートルを超えるもの |
遊戯施設 | 高さ13メートルを超える又は水平投影面積1,000平方メートルを超えるもの |
太陽光発電施設 | 同一地域内の地上部分の水平投射面積の和が1,000平方メートルを超えるもの |
※老朽箇所の維持補修行為で、建築物や工作物の規模、構造、色彩等に変更がない場合は届出不要(規則第19条1項1号(第15条1項40号))。
2.特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること
3.広告物の設置・掲出・表示
※2.5メートル以下の高さで建物の壁面や工作物に広告物等を掲出又は表示する場合は届出不要(規則第19条1項1号(第15条1項34号))。
4.水面を埋立て、又は干拓すること
5.鉱物の掘採・土石の採取
※採取面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さ5mを超える法を生ずる切土または盛土を伴わない場合は届出不要(規則第19条1項7号)。
6.土地の開墾・土地の形状変更
※変更面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さ5mを超える法を生ずる切土または盛土を伴わない場合は届出不要(規則第19条1項12号)。
※参考サイト
名称 |
所在 |
面積(ha) |
---|---|---|
深谷市櫛挽ふるさとの緑の景観地 |
深谷市櫛挽の一部 深谷市櫛引の一部 |
33.4ha |
寄居町櫛挽ふるさとの緑の景観地 | 寄居町大字用土字東櫛挽の一部 | 4.6ha |
櫛挽ふるさとの緑の景観地位置図及び指定図(PDF:872KB)
「ふるさとの緑の景観地」(県みどり自然課のページへ進みます。)
名称 |
所在 |
面積(ha) |
---|---|---|
熊谷市大沼県自然環境保全地域 |
熊谷市小江川字大犬塚の一部 須賀広字大犬塚の一部 字西原の一部 柴字下原の一部 字塚越の一部 |
10ha (全域普通地区) |
埼玉県内の1,000平方メートル以上の敷地において、建築基準法第6条第1項の確認又は同法第18条第2項の通知を要する建築(新築、増築、改築及び移転)を行う場合は、緑化計画書の届出が必要となります。対象となる場合は、建築確認の申請前又は建築計画の通知前に緑化計画届出書を提出してください。
詳細については、こちらを御参照ください。
「緑化計画届出制度(手続)」(県みどり自然課のページへ進みます。)
弱っている又はケガをしている野生鳥獣を見つけても、すぐに保護は行わないでください。野生鳥獣は自然に回復する力を持っています。厳しい自然で生き抜く力があるものは、多少の傷病なら自ら癒す力を持っていますので、人間は手を出さずに見守ることが原則です。
また、人が捕まえることでかえってケガを悪化させたり、ショックを起こして死んでしまったり、保護することで野生に戻れなくなってしまうこともあります。必ずしも保護することが野生鳥獣にとって良いこととは言えません。
当事務所所では、治療によって野生復帰を見込める鳥獣については、指定診療機関(動物病院)の協力のもとに保護・治療・放鳥(獣)をしています。ただし、県の規定により下表の保護対象外の鳥獣は除きます。なお、治療いただく動物病院への鳥獣の搬送は、保護いただいた方にお願いしております。
判断に迷ったときは、当事務所までお問い合わせください。
※保護対象外の鳥獣
区分 | 種等 |
第二種鳥獣管理計画の対象種及び深刻な農業被害や生活被害を及ぼす鳥獣 |
ニホンジカ、イノシシ、ハクビシン、カラス(ハシボソガラス、ハシブトガラス)、ドバト(カワラバト)、カワウ、ムクドリ等 |
特定外来生物 |
アライグマ、ヌートリア、マスクラット、キタリス、クリハラリス、ガビチョウ、ソウシチョウ等 |
人に危害を及ぼす恐れのある鳥獣 | クマ、サル等 |
ヒナ及び出生直後の幼獣 |
― |
人為的な要因以外で負傷又は罹患した鳥獣 |
天敵に襲われた鳥獣、自然災害により負傷した鳥獣、野生鳥獣と人・家畜の間で伝播する感染症に罹患した鳥獣(高病原性鳥インフルエンザ、疥癬等) |
野生復帰が不可能と判断される傷病鳥獣 | ー |
その他 |
鳥獣保護管理法適用外の鳥獣(愛玩飼育由来の鳥獣、家畜)、両生類、爬虫類、魚類 |
鳥獣による生活環境及び農林水産業などへの被害に対し、市町村で捕獲許可事務を行っています。ただし、有害鳥獣の被害を根本的に防ぐためには、次のような対策や注意が必要です。
アライグマは、国内で生態系、農業及び生活環境に重大な被害を及ぼし、特定外来生物に指定されています。このため、アライグマの防除を実施しています。また、その飼養、輸入等についても法律で厳しく規制されています。
アライグマの捕獲等についてはお住まいの市町村に、次項の捕獲従事者研修その他については北部環境管理事務所にお問い合わせください。
アライグマ捕獲従事者について
農作物等に被害があっても、有害鳥獣捕獲許可を受けず、又は狩猟免許を持たずに、アライグマを捕獲することは、原則としてできません。ただし、県が実施するアライグマ捕獲従事者養成研修会を受講し、市町村で従事者登録をした場合は、箱わなを使って捕獲することができます。
アライグマの特徴
ハクビシンやタヌキなどについては、有害鳥獣捕獲許可を受けた人又は狩猟による場合を除き、捕獲することはできません。アライグマ捕獲従事者のわなにかかった場合も放獣とします。庭などに入った場合は、追い払いが原則となります。また、かい癬に罹患したタヌキなどは、傷病鳥獣であっても動物病院では診療受け入れができない場合がありますので、追い払い、放獣の対応となる場合が多くなります。
狩猟は、あらかじめ猟具ごとに狩猟免許を取得し、毎年度狩猟者登録を行った人が、定められた狩猟期間中に狩猟が可能な場所において行うことができます。
狩猟免許には次の4種類があります。
狩猟免許試験並びに狩猟免許有効期間(3年)満了に伴う更新講習及び適性検査は、それぞれ毎年7~9月頃県内各地で実施しています。
狩猟者登録の手続の方法については、埼玉県内在住のかたと埼玉県外在住のかたで異なります。
狩猟免許及び狩猟者登録の詳細については、こちらを御参照ください。
自動車の排出ガスによる大気汚染の改善を図るため、埼玉県生活環境保全条例に基づくディーゼル車の運行規制をはじめとする様々な対策を実施しています。
詳細については、こちらを御参照ください。
「埼玉県生活環境保全条例(自動車対策)に関するページ」(県大気環境課のページへ進みます。)
自動車や家電製品の使用に伴い排出される二酸化炭素などの温室効果ガス削減のため、埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づく届出等を受理しています。
県内で30台以上の自動車を使用する事業者は、「自動車地球温暖化対策計画」の作成・提出やエコドライブ推進者の選任・届出等が必要です。
詳細については、こちらを御参照ください。
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