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掲載日:2023年12月4日
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くわしくはこちらをご覧ください。
1合併処理浄化槽への転換と維持管理適正化の背景
2既存単独処理浄化槽などから合併処理浄化槽への転換
北部環境管理事務所管内の合併処理浄化槽への転換設置補助制度
3浄化槽の維持管理
(1)保守点検について
(2)清掃について
(3)法定検査について
(4)10人槽以下の定期水質検査における指定採水員制度ご利用のおすすめ
(5)維持管理業務委託の一括契約制度ご利用のおすすめ
(6)維持管理に係る管内市町HP
4浄化槽の届出
(1)設置前の届出について
(2)設置後の届出について
(3)届出様式
(4)浄化槽台帳について
県内の川の汚れの約7割は生活排水に起因しています。
生活排水は地域によっては、市町村の公共下水道や農業集落排水で処理されます。
また、それ以外の地域では、個人や共同で設置される合併処理浄化槽で処理されています。
単独処理浄化槽については、浄化槽法(昭和58年制定、昭和60年10月1日施行)の改正により、平成13年度から新設は禁止されました。
既存単独処理浄化槽は生活排水が未処理であることから、川の汚れの要因となっています。
BOD(ビーオーディー)について
BOD(ビーオーディー)とは、生物化学的酸素要求量(Biochemical oxygen demand)のことで、水の汚れの程度の指標です。
水中で生きる微生物が汚れを食べながら消費する酸素量の測定値であり、汚れが多いほど高い値になります。
単位はmg/L(ミリグラムパーリットル)で、試料水1リットル当たり消費される溶存酸素量(ミリグラム)です。
合併処理浄化槽の性能は処理水BOD(ビーオーディー)1リットル当たり20ミリグラム以下となっています。
これは、水質汚濁防止法や県条例による特定事業場排水の一般的な規制値25(日間平均値20)以下に適合するものです。
下水道、農業集落排水又は浄化槽の管理者は適正な放流水質を維持する義務があります。
浄化槽管理者(浄化槽の所有者)は浄化槽法により浄化槽を適正に維持管理する義務があります。
川の汚れの代表的指標であるBOD測定結果については、水環境課が公表しています。
県は川のBOD年間平均値3mg/L未満を目指しています。
県は市町村と連携して生活排水処理の普及を促進し、川の水質改善を図っています。
公共下水道の計画がない地域などで既存単独処理浄化槽やくみ取便所から合併処理浄化槽への転換を促進しています。
次の水環境課HPをご覧ください。
お住いの市町の次のHPをご覧いただくか、管内市町浄化槽行政窓口へ問合せください。
浄化槽法に基づき、浄化槽管理者(浄化槽の所有者)は保守点検、清掃、検査の3つの義務があります。
浄化槽は微生物などの働きにより汚水を浄化する設備で常時稼働しています。
しかし、放置していると、浄化槽の使用状況、水温変化などによる不具合が起きることから、浄化機能が低下します。
そこで、浄化槽の適切な運転を維持するために、浄化槽管理士による定期的な点検や調整が必要です。
また、処理水消毒薬補充、消耗品交換、害虫駆除などを行います。
これらの作業を保守点検といいます。
浄化槽の処理方式や規模(人槽)により、通常の使用状態において最低限必要な保守点検回数が決められています。
処理方式 規模 |
全ばっ気 |
分離接触ばっ気 分離ばっ気 |
散水ろ床 平面酸化床 |
---|---|---|---|
20人槽以下 | 3か月に1回以上 | 4か月に1回以上 | 6か月に1回以上 |
21人~300人槽 | 2か月に1回以上 | 3か月に1回以上 | 6か月に1回以上 |
301人槽以上 | 1か月に1回以上 | 2か月に1回以上 | 6か月に1回以上 |
処理方式 種類又は規模(人槽) |
標準活性汚泥 | 長時間ばっ気 |
---|---|---|
- |
1週に1回以上 |
処理方式 種類 |
接触ばっ気 |
回転板接触 |
散水ろ床 |
---|---|---|---|
(1)砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 |
1週に1回以上 |
||
(2)スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽((1)を除く) |
2週に1回以上 |
||
(1)及び(2)以外の浄化槽 |
3か月に1回以上 |
処理方式 規模(人槽) |
分離接触ばっ気 |
嫌気ろ床接触ばっ気 |
脱窒ろ床接触ばっ気 |
---|---|---|---|
20人槽以下 |
4か月に1回以上 |
||
21人~50人槽以下 |
3か月に1回以上 |
埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例に基づき県に登録された保守点検業者は県内に営業所を設置し、登録された営業区域(市町村)において、浄化槽の保守点検を行います。
浄化槽管理者は契約の相手方が登録業者であり、当該市町村を営業区域とすることを確認して委託契約をしましょう。
保守点検は有料となります。また、消耗品代や修理代がかかることもあります。
契約に当たり、あらかじめ料金やその内訳について確認しましょう。
保守点検後に浄化槽管理者(浄化槽の所有者)へ交付される記録票については、3年間保存してください。
なお、県では保守点検業者に、清掃又は法定検査を行っていない浄化槽管理者(浄化槽の所有者)に対する通知を義務付けています。
この通知は条例に基づき定められた様式により行われるものです。
浄化槽を使用していると、汚水の汚れを食べて増殖した微生物やその死骸その他の汚泥がたまってきます。
これを放置していると、汚水の浄化機能が低下してしまいます。
また、たまった汚泥が放流水とともに流出することもあります。
そこで、余剰となった汚泥の引き抜きが必要であり、この作業を清掃といいます。
清掃は年1回以上行うことが浄化槽法により決められています。
市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者は当該市町村の区域内において、浄化槽の清掃を行います。
浄化槽管理者(浄化槽の所有者)は契約の相手方が許可業者であることを確認して委託契約をしましょう。
契約に当たり、1回当たりの料金と年間清掃回数を確認しましょう。
清掃後に浄化槽管理者(浄化槽の所有者)へ交付される記録票については、3年間保存してください。
対象処理人員 |
設置後の水質に関する検査 (7条検査) |
定期水質検査 (11条検査) |
---|---|---|
10人槽以下 |
13.000円 |
5,000円 |
11人~20人槽 |
14,000円 |
7,000円 |
21人~50人槽 |
16,000円 |
10,000円 |
51人~300人槽 |
21,000円 |
13,000円 |
301人~500人槽 |
23,000円 |
15,000円 |
501人槽以上 |
40,000円 |
32,000円 |
浄化槽管理者(浄化槽の所有者)へ通知される法定検査結果には、次の3段階の判定があります。
・「適正」
・「おおむね適正」
・「不適正」
「適正」以外の場合には、指摘事項の改善が必要です。
県知事指定検査機関は法定検査結果を浄化槽管理者(浄化槽の所有者)へお知らせします。また、環境管理事務所又は指導権限移譲市町にも通知します。
北部環境管理事務所では、「不適正」通知のあった浄化槽管理者(浄化槽の所有者)に対して、改善報告指導文書を送付しています。
これとともに、保守点検業者へも通知し、適切な措置を講ずるよう指導しています。
また、「おおむね適正」通知のあった浄化槽管理者(浄化槽の所有者)に関しては、保守点検業者へ通知し、適正な保守点検を行うよう指導しています。
なお、管内の指導権限移譲市町は次のとおりです。
・熊谷市
・美里町
・上里町
10人槽以下の既存単独処理及び合併処理浄化槽の「定期水質検査」(浄化槽法第11条検査)については、検査項目が重点化された検査が行われています(効率化検査)。
効率化検査において、県知事指定検査機関が指定した指定採水員(特定の浄化槽保守点検業者に所属する浄化槽管理士)は外観検査や放流水BOD分析用の採水など、法定検査の補助を行うことができます(指定採水員制度)。
10人槽以下の浄化槽管理者(浄化槽の所有者)におかれましては、契約先の保守点検業者に問合せの上、希望される場合は指定採水員による検査をご利用くださるようお願いします。
保守点検業者又は清掃業者が窓口になって、保守点検、清掃及び法定検査を一括契約できる制度です。
管内では、次の市町において、当該市町を営業区域とする事業者及び県知事指定検査機関のご協力により、一括契約が可能です。
・熊谷市
・深谷市
・美里町
・神川町
これらの市町の浄化槽管理者(浄化槽の所有者)におかれましては、契約先の保守点検業者又は清掃業者にご相談の上、ご利用くださるようお願いします。
北部環境管理事務所管内の市町は浄化槽の維持管理について、次のHPでご案内しています。
浄化槽を設置しようとする者はその計画を次のいずれかの手続により届け出る必要があります。
・建築基準法第6条に基づく建築確認申請書
・浄化槽法第5条に基づく浄化槽設置届出書
建物の新築、増築に伴うものか、くみ取便所の水洗化に伴うものかなど、工事の規模などにより手続が異なります。
詳しくは浄化槽設置場所の建築確認等窓口又は管内市町浄化槽行政窓口にお問合せください。
また、「設置後の水質に関する検査」(浄化槽法第7条検査)を県知事指定検査機関に依頼してください。[再掲]
検査手数料については、例えば10人槽以下の場合13,000円(非課税)です。
県は検査手数料支払いを証する「振替払込請求書兼受領証」を各申請又は届出窓口に提出するよう指導しています。
浄化槽管理者(浄化槽の所有者)は浄化槽使用開始後に「設置後の水質に関する検査」(浄化槽法第7条検査)を受けてください。
ご理解ご協力をお願いします。
建築確認申請の提出先にご相談ください。
名称 | 電話 | 管轄区域 |
---|---|---|
埼玉県熊谷建築安全センター | 048-533-8776 | 本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町 |
名称 | 電話 | 管轄区域 |
---|---|---|
熊谷市建築審査課 | 0493-39-4809 | 熊谷市 |
名称 | 電話 | 管轄区域 |
---|---|---|
本庄市建築開発課 | 0495-25-1111 | 本庄市 |
深谷市建築住宅課 | 048-571-1211 | 深谷市 |
次の建築安全課HPをご参照ください。
市町村 | 担当 | 電話 | ファックス |
---|---|---|---|
熊谷市 | 環境推進課 | 048-536-1570 | 048-536-2009 |
本庄市 | 環境推進課 | 0495-25-1173 | 0495-25-1248 |
深谷市 | 環境衛生課 | 048-578-7332 | 048-578-7383 |
美里町 | 建設水道課 | 0495-76-1116 | 0495-76-0909 |
神川町 | 防災環境課 | 0495-77-2124 | 0495-77-3915 |
上里町 | くらし安全課 | 0495-35-1226 | 0495-33-2429 |
寄居町 | 生活環境エコタウン課 | 048-581-2121(内線223・224) | 048-581-7531 |
浄化槽管理者(浄化槽の所有者)は浄化槽法及び知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の規定に基づき、管内市町へ届け出る必要があります。
浄化槽の使用を開始したときは、「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。
その他に「浄化槽管理者変更報告書」、「浄化槽使用休止届出書」、「浄化槽使用再開届出書」や「浄化槽使用廃止届出書」などがあります。
詳しくは管内市町浄化槽行政窓口に問合せくださるか、次の(3)届出様式HPをご参照ください。
また、「設置後の水質に関する検査」(浄化槽法第7条検査)を受けた後、「定期水質検査」(浄化槽法第11条検査)を引き続き県知事指定検査機関に依頼していただき、以後年1回検査を受けてください。[再掲]
検査手数料については、例えば10人槽以下の場合1回当たり5,000円(非課税)です。
公共下水道に接続したときなど浄化槽を廃止したときには、忘れずに「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。
届出の様式については、こちらの水環境課HP及び管内市町HPをご参照ください。
県では、浄化槽の設置場所、浄化槽管理者(浄化槽の所有者)の氏名、住所などの個人情報を含む浄化槽台帳を整備しています。
浄化槽台帳に現状が正しく反映されるよう、届出義務についてご理解ご協力をお願いします。
お知らせ
中央環境審議会循環型社会部会(第30回)議事次第・資料(令和元年9月12日)
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