トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 土砂の排出・たい積 > 土砂の排出、たい積等の規制

ページ番号:25932

掲載日:2024年10月21日

ここから本文です。

土砂の排出、たい積等の規制

埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例の一部改正(素案)に対する県民コメント(意見募集)の実施について

 県では、無秩序な土砂のたい積を防止し、もって県民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的に、埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(以下「土砂条例」という。)を施行し、土砂の排出、たい積等について必要な規制を行っています。

 令和3年7月に静岡県熱海市において発生した土石流災害を踏まえ、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)が改正されました。県では、令和7年度中に運用を開始する予定です。

 また、建設現場から搬出される土についても搬出先の適正を確保するため、資源有効利用促進法の政令及び省令(以下「資源有効利用促進法政省令」という。)が改正されました。

 これらの改正により、土砂条例の一部規定が法令の規定と重複するなどの状況となったことから、別添資料のとおり土砂条例の一部改正をするものです。そこで、土砂条例の一部改正(素案)について「埼玉県県民コメント制度」により県民の皆様の御意見を募集します。

1 募集期間

令和6年10月21日(月曜日)~令和6年11月20日(水曜日)(当日消印有効)

2 資料

埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例の一部改正(素案)(PDF:70KB)

資料は次の場所でも配布しております。(土日祝を除く8時30分から17時15分)

埼玉県環境部産業廃棄物指導課(県第3庁舎2階) 電話048-830-3121

3 意見の提出方法

(1)記載事項

ア 個人で御提出いただく場合

住所、氏名、御意見

イ 法人、その他の団体で御提出いただく場合

主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名、御意見

※住所、氏名(法人等の場合は主たる所在地、名称及び代表者の氏名)は必ず記載してください。

※下記の回答様式をご利用いただくか、任意の書面に上記事項を記載し御提出ください。

回答様式(ワード:18KB)

(2)提出方法

郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で御提出してください。

電話等による口頭での御意見はお受けできませんので、御了承ください。

ア 郵便の場合

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

埼玉県環境部産業廃棄物指導課 審査担当 宛て

イ ファクシミリの場合

ファクシミリ番号 048-830-4774

ウ 電子メールの場合

電子メール a3120-04@pref.saitama.lg.jp

※郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの場合も件名を「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例の一部改正(素案)に対する意見」としてください。

※意見を提出できるのは、県内に住所を有する個人、法人、団体及び県内への通勤・通学者です。

(3)意見の取扱い

  • 頂いた御意見の概要と、それに対する県の考え方などを公表します(プライバシーに関する内容は除きます)。
  • 個々の御意見に対する個別回答や提出いただいた書類等は返却いたしませんので、御了承ください。

埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例

「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例」とは?

 

この条例は、無秩序な土砂の堆積を防止し、もって県民生活の安全確保及び生活環境の保全に寄与することを目的としています。

詳しくは埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例及び施行規則2段対照(PDF:596KB)

条例は何が対象になるの?

 

本条例では、土砂の堆積を「埋立て、盛土その他の土地への土砂のたい積」と定義しています。製品の製造又は加工のための原材料の堆積は対象となりません。

また、建設工事などから発生する建設発生土を含めた土砂を対象としており、土砂であれば有価物か無価物かは問わず、本条例の対象となります。

※太陽光パネル設置に伴う造成など土地利用の形態等を問わず、土砂を用いて土地を埋め立てたり盛土を行なったりする場合は、土砂に関する県条例又は市町村条例等による手続が必要な場合がありますので、事前に環境管理事務所及び市町村の土砂担当課に御相談ください。

 

何をすればいいの?

事業者の皆さまへ 手続に関するチラシ(PDF:533KB)

以下のような事業を行う場合には、手続が必要となります。

  • 500立方メートル以上の土砂の排出届出が必要です。
  • 3,000平方メートル以上の土砂の堆積許可が必要です。

県民の皆さまへ

「土砂の崩落の恐れがある。」「無秩序な土砂の堆積がある。」

このようなことを見かけたら、お近くの環境管理事務所や市町村までご連絡ください。

条例に基づく手続

土砂の排出の届出

  1. 建設工事に伴って、500立方メートル以上の土砂を排出する場合は、排出を開始する日の20日前まで
  2. 堆積した土砂を、1ヶ月間に500立方メートル以上排出する場合は、排出する月の初日の10日前まで

に管轄する環境管理事務所(PDF:387KB)まで届出を行ってください。

詳しくは条例に関する手引き(PDF:2,240KB)

様式はこちらの申請等様式集(チェックリスト入り)((ワード:234KB)(PDF:274KB))を使用してください。

また、記入に当たってはこちらの記入例(PDF:153KB)を参考にしてください。

土砂の堆積の許可

土砂の堆積を行う区域の面積が3,000平方メートル以上の場合、土砂の堆積に関する計画を作成し、管轄する環境管理事務所(PDF:414KB)まで申請を行ってください。

ただし、さいたま市川越市川口市越谷市桶川市毛呂山町嵐山町及び鳩山町の区域で土砂の堆積を行う場合は、それぞれの市町の条例が適用されますので、それぞれの市町へお問合せください。

3,000平方メートル未満の場合でも、市町村条例等による手続が必要な場合がありますので、市町村にご確認ください。

詳しくは条例に関する手引き(PDF:2,240KB)

条例及び施行規則に関する技術指針(PDF:81KB)を参照してください。

様式はこちらの申請等様式集(チェックリスト入り)((ワード:234KB)(PDF:274KB))を使用してください。

また、記入に当たってはこちらの記入例(PDF:153KB)を参考にしてください。

※埼玉県税の納税証明書の添付省略について

埼玉県に法人県民税、法人事業税、個人事業税を納めている申請者は、同意書(ワード:25KB)等を提出することにより、埼玉県税の納税証明書の添付を省略することできます。(個人県民税は、個人市町村民税とあわせて個人住民税として市町村が賦課徴収を行っています。そのため、市町村で納税証明書を取得し、申請書に添付してください。)

なお、納税状況等によっては省略できない場合もあります。詳しくは同意書様式の裏面を御確認ください。

手続に関するQ&A

この条例や手続に関して、よくある問合せをまとめたものです。

申請の参考にしてください。

条例に関するQ&A(PDF:268KB)

行政処分について

 こちらのページをご確認ください。

「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例」に基づく行政処分について

土砂搬入禁止区域の指定について 

埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例第28条第1項の規定に基づく、土砂搬入禁止区域の指定については、こちらのページをご確認ください。

 土砂搬入禁止区域について

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 審査担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?