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掲載日:2021年6月20日
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【事例1】
街頭で「エステのモデルになってほしい。施術は無料」と誘われ、未成年だと断わったが関心はあり、SNSの連絡先を伝えた。成人になる誕生日前に再び誘われ、無料で10分ほどの施術を受けた。誕生日直後、1時間の施術を受けると「自宅でも使える」と、28万円の美容器具の購入を勧められた。ローンを組めば良いと言われ、高額だったが契約した。その後、母に相談し、購入を取りやめたくなった。
【事例2】
スマホで初回無料の青汁を注文し飲んだ。翌月、同じ商品が届いたため定期購入だと気が付いた。業者に連絡すると、解約には1万円の支払いが必要と言われた。私は未成年者なので未成年者契約の取消しをしたいが、注文時に生年月日や年齢確認などはなく、サイト内をよく見ると「未成年者は親権者の同意を得た上でサービスを利用すること」と書かれていた。
令和4年4月1日から成年年齢が現在の20歳から18歳に引き下げられます。
未成年者の契約で、親権者等の同意がない契約は、未成年者取消権によって、原則、取り消すことができます。未成年者は、取引の知識や経験、判断力が未熟であるとして法律で保護されています。
成人になると、保護(未成年者取消権)はなくなり、契約やローンを親権者等の同意なく自分でできます。悪質業者がこの状況を悪用し、高校生などの社会経験が少ない新成人をターゲットに、高額契約や借金を勧める恐れがありますので、より一層の注意が必要です。
なお、未成年ならば無条件で取消しできる訳ではありません。小遣い範囲の金額、自ら成年であるなどと嘘をついた、契約当時は未成年だが成年になってから代金を支払った場合などは、未成年契約の取消しはできません。
又、契約取消しの意思表示は必要です。書面等で必ず契約相手へ通知しましょう。
困ったときは、お近くの消費生活センターにご相談ください。
消費生活センターへのお電話は、全国共通の電話番号「188」におかけください。
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