トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 県民生活部 > 県民生活部の地域機関 > 消費生活支援センター > 相談事例・年報 > 相談事例 > 典型的な悪質商法 > 「プリペイドカードを買って支払え」という手口に注意
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掲載日:2023年2月15日
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【事例1】
無料のアダルトサイトで「18歳以上」をクリックしたら登録完了となり、45万円請求された。代金はプリペイドカード(以下、プリカ)で払うように言われ、コンビニで買い、カードの裏面にある番号をスマホのカメラで撮って業者に送った。
【事例2】
パソコンを使用中に突然、警告音とともに「ウイルスに感染している」という表示が出た。画面にあった連絡先に電話をし、ウイルス対策ソフトを契約した。業者から「プリカを買い、再度電話するように」と言われたので指示に従い、口頭でカードに書いてある十数桁の数字を伝えた。
【事例3】
間違いで来たメールに「違いますよ」と返信したことがきっかけで知り合った人と意気投合し、やり取りするうちに有料サイトに誘導され、ポイント代金を相手に言われるままプリカで何度も払ってしまった。
【事例4】
「5億円当選」というメールに返信したところ「当選金を振り込むための手数料を事前に払ってほしい。プリカで支払うように」と言われた。プリカが何か分からないと返すと、電話で買い方を指示された。最終的に数字の書いてあるシートが手元に残り、その数字を読み上げるように言われた。当選金はいまだにもらえていない。
【事例5】
悩んでいる人の相談に乗れば収入になるという副業サイトで、登録料3万円を請求された。コンビニでプリカを買って数字をメールで伝えたが、文字化けしていると言われ追加で2万円請求された。友人に話すと、詐欺だと言われ心配になった。
プリカは、前払いした金額(価値)を記録し、商品やサービスの決済として利用できるものです。前払いのため使い過ぎを抑止できたり、会計がスムーズにできるなどの利点があります。しかし、プリカの特性が詐欺的な請求に悪用されています。
中でも「サーバ型」と呼ばれるプリカの悪用が目立ちます。
プリカはコンビニや家電量販店、ウェブサイト等で簡単に購入できます。クレジットカードのように、個人情報の登録や審査もありません。また、物理的なカードが無くてもプリカ番号さえ分かればオンライン決済に利用できます。
この匿名性の高さや、物を介さない手軽さが悪用され、詐欺的な請求に使われています。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
消費生活センターへのお電話は、消費者ホットライン「188」へお掛けください。
参考
【関東財務局】電子マネーを悪用した詐欺にご注意ください!(別ウィンドウで開きます)
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