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ページ番号:11169

掲載日:2025年1月29日

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サクラサイト商法

サクラサイトとは、サイト業者の仕込んだ“サクラ”が、さまざまな人物になりすまし、消費者の心を惑わせて有料サイトへ誘導し、利用させ、高額なサイト利用料を請求する悪質なサイトです。

手口

1.PC・携帯・スマホなどに直接届くメールや、SNSサイトでのメッセージの書き込みで勧誘する

消費者が反応してくるのを狙います。

  • 「私は20歳の女子大生です。お付き合いしてくれませんか?」
  • 「私は資産家です…お金をあげます」
  • 「私は芸人〇〇のマネージャーです。〇〇の悩みを聞いてあげてください」

イラスト:サクラサイト

2.有料サイト(サクラサイト業者のサイト)へ誘導する

※サイトを利用するためには、サイト業者へ利用料の支払いが必要です。利用料は、メールを送る、メールを読むなどの操作ごとに課金する(主にポイントを購入する)仕組みです。

サイトへの登録や一定期間の利用が無料であっても、途中から有料となるサイトが多いです。

  • 「お金を受け渡す段取りをしたいから、このサイトで連絡を取り合いましょう」
  • 「(芸能人をかたって)所属事務所に内緒だから、このサイトでメール交換しよう」

3.消費者がたくさんポイントを購入するように仕向ける

絶えず連絡を取ってきます。

ポイント購入だけでなく、サイト内で指示をして振り込みをさせるケースもあります。

  • 「ポイント代金は後で渡すから金額は気にしないで」
  • 「会おう」と約束するが、直前になって「体調が悪い」などと言って、一度も会わない
    →消費者は会えるまで必死にメール交換(=ポイント購入)を続ける
  • 「何々の手数料5000円を振り込んでください」

4.メール交換(=ポイント購入)をやめさせない

消費者の良心や親切心に訴えたり、脅す、不安をあおるなどして引きとめます。

  • 「ポイント代を渡すから、私を信じて続けて」
  • 「あなたが話を聞いてくれないのなら、自殺する」
  • 「今まで私が払ったお金が無駄になる。裁判してやる」

5.高額な請求

いつのまにかかさんだ高額なポイント代金の請求だけが残ります

  • 「結局、お金はもらえていない…」
  • 「芸能人の●●君に会えていない…」

イラスト:ポイント代を請求される

消費者へアドバイス

  1. サイト利用のきっかけとなる迷惑メール等には絶対に返信しない。特に、どんな人か確認できない相手とメール交換をしない。
  2. 将来得られるという収入を前提とした支払いはしてはいけない。万が一、サービスを利用する場合は、自分が支払った合計金額をこまめに確認する。
  3. 個人情報を安易に出さない。サイトに身分証等の提示を求められても安易に応じないこと。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

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