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掲載日:2024年7月26日
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建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)第9条の規定に基づき、埼玉県所管の要安全確認計画記載建築物について、耐震診断の結果を公表します。
大規模な地震等の災害が発生した場合に救命活動や物資輸送を行うため、重要な路線として県が定めた緊急輸送道路のうち、「埼玉県建築物耐震改修促進計画(令和3年3月改定)」で指定した耐震診断の義務付け路線を閉塞する恐れのある建築物(要安全確認計画記載建築物)について、耐震診断の実施とその結果の報告を義務づけ、所管行政庁において当該結果の公表を行うこととなっています。
結果の公表の対象となる路線、建築物については以下をご覧ください。
耐震診断の結果については以下のとおりです。なお、該当建築物の耐震改修工事等の進捗により、公表内容は随時更新いたします。
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