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掲載日:2024年12月5日
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建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、埼玉県所管の要緊急安全確認大規模建築物について、耐震診断の結果を公表します。
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等について、耐震診断の実施とその結果の報告を義務づけ、所管行政庁において当該結果の公表を行うこととなっています。
対象となる建築物の用途、規模については以下をご覧ください。
耐震診断の結果については以下のとおりです。なお、該当建築物の耐震改修工事等の進捗により、公表内容は随時更新いたします。
なお、12特定行政庁市(さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、新座市、久喜市)については、各市が所管行政庁として公表していますので、以下のページをご覧ください。
さいたま市 | 川越市 | 熊谷市 | 川口市 |
所沢市 | 春日部市 | 狭山市 | 上尾市 |
草加市 | 越谷市 | 新座市 | 久喜市 |
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