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掲載日:2024年4月23日
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耐震診断の結果を診断者・設計者等が所有者に報告するための標準的な様式です。この様式に計算過程、図面などを添付します。
耐震区分における旧耐震基準に該当し耐震性のある建物について、地震保険への加入にあたり耐震診断割引を申請する場合、添付資料としてこの報告書を利用することが可能です。
なお、建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条または同法附則第3条第1項の規定による報告書とは異なりますので、ご注意ください。
また、耐震改修税制(所得税、固定資産税など)、住宅ローン減税の証明には使用できませんので、次の「耐震改修に関する所得税、固定資産税の特例措置」、または「耐震改修に関する住宅ローン減税について」をご覧ください。
耐震改修工事を行なった場合、税制特例措置として所得税、固定資産税の減免申請が可能です。
なお、固定資産税の減免可否については、お住まいの市町村により異なりますので、あらかじめご確認ください。
詳しくは、国土交通省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
住宅ローンを利用して築後20年(マンション等の場合は築後25年)以上の中古住宅を取得し、または旧耐震基準の建物について耐震改修工事を行なった場合、住宅ローンの減税措置を受けることが可能な場合があります。
減税措置を受ける場合、「増改築等工事証明書」あるいは「耐震改修証明書」などの提出が必要となります。
この証明は建築士事務所に所属する建築士や、指定確認検査機関などに行っていただく必要があります。
なお、改修工事が完了した時期により、必要となる証明書が異なりますので、ご注意ください。
詳しくは、国土交通省ホームページをご参照ください。
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