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掲載日:2024年5月21日
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県は、都市計画を決定(変更)したときは、その旨を告示するものとされています。また、決定した都市計画の図書は、当該都市計画が定められている期間中、公衆の縦覧に供することとされています。
第20条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあっては関係市町村長に、市町村にあっては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
2 都道府県知事及び市町村長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の図書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所に備え置いて一般の閲覧に供する方法その他の適切な方法により公衆の縦覧に供しなければならない。
3 都市計画は、第1項の規定による告示があった日から、その効力を生ずる。
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