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掲載日:2024年5月21日
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県が定める都市計画のうち、県の区域を越える広域的な計画や国の政策・利害に関係のある計画については、広域的・国家的な観点から国と調整する仕組みが必要です。このため、県が定める都市計画のうち一定のものについては、国土交通大臣の同意を要することとなっているものです。
第18条 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。
2 都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第17条第2項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。
3 都道府県は、国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4 国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の協議を行うものとする。
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