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掲載日:2024年5月21日
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都市計画は、都市の将来の姿を決定するものであり、住民に対する影響が極めて大きいばかりでなく、土地利用等に関し住民に義務を課し、権利を制限するものです。このため、決定にあたっては、あらかじめ広く案の内容を住民の方々や利害関係人に知っていただくとともに、その意見を反映させることが必要です。
都市計画法第17条では、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめその旨を公告し、公告後2週間、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供することとしています。また、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間の満了日までに、県に意見書を提出することができることとしています。
第17条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があったときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあっては都道府県に、市町村の作成に係るものにあっては市町村に、意見書を提出することができる。
3 特定街区に関する都市計画の案については、政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。
4 遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案については、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する所有権又は地上権その他の政令で定める使用若しくは収益を目的とする権利を有する者の意見を聞かなければならない。
5 都市計画事業の施行予定者を定める都市計画の案については、当該施行予定者の同意を得なければならない。ただし、第12条の3第2項の規定の適用がある事項については、この限りでない。
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