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掲載日:2024年5月21日

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市町村の意見聴取

都市計画は、都市の機能、環境、発展の動向等に大きな影響を与えるものであり、都市のあり方を決定する重要な行政です。このため、その策定にあたっては、基礎的な行政単位である市町村の立場が十分に尊重されなければなりません。このような観点から、都市計画法第18条では、根幹的、広域的な都市計画であって、県が定めることとされたものについても、その決定にあたっては、関係市町村の意見を聴くこととしています。

参考

都市計画法

第18条 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。
2 都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第17条第2項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。
3 都道府県は、国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4 国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の協議を行うものとする。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

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