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掲載日:2021年7月5日

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土地収用法による代行及び代執行とは

*「法」・・・土地収用法(昭和26年6月9日法律第219号)、「規則」・・・土地収用法施行規則、「施行令」・・・土地収用法施行令

明渡裁決による明渡義務が履行されず、起業者が収用した土地等を利用できないとき、それを可能にするのが、代行及び代執行です。

このページに掲載している項目は次のとおりです。

  1. 代行
  2. 代執行

 代行

土地所有者等がその責に帰することのできない理由により、その義務を履行できないとき、又は、起業者に過失がなく、移転義務者を確知することができないときは、起業者の請求により、市町村長が移転義務者に代わって義務を履行しなければなりません(法第102条の2第1項)。

 代執行

土地収用法による代執行は、次のいずれか一つに該当するとき、都道府県知事が、起業者の請求により行政代執行法の定めるところに従い行うことができます(法第102条の2第2項)。

  1. 明渡義務者がその義務を履行しないとき
  2. 履行しても充分でないとき
  3. 履行しても明渡しの期限まで完了する見込みのないとき
  4. 物件を移転すべき者が明渡裁決に係る移転の代行の提供の受領を拒んだとき(法第85条第2項)

代執行を行うに当たっては、まず起業者から明渡期限の経過後、催告書を義務者に出すのが一般的です。その後、起業者より都道府県知事あてに代執行請求書を提出します。

これを受けて知事は義務者に対し、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされない場合は、代執行をなす旨を文書で戒告します。

指定の履行期限までに義務の履行がないときは、代執行令書をもって、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知した上、代執行を行います。

知事は、移転義務者の代りに代執行を行うか、又は第三者(起業者を含む。)に、それを行わせ、その後、実際に要した費用を期限を定めて義務者に請求します。義務者が任意にこれを納付しないときは、国税滞納処分の例により強制徴収をします。

お問い合わせ

県土整備部 用地課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4861

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