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掲載日:2026年3月23日
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*「法」・・・土地収用法(昭和26年6月9日法律第219号)、「規則」・・・土地収用法施行規則、「施行令」・・・土地収用法施行令
憲法第29条第3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と規定して、公共目的を達成するために必要があるときは、私有財産を公権力により制限し収用できること、及びその場合、正当な補償がなされることを定めています。
土地収用法はこの規定を受け、土地等の収用に関する手続を定めていますが、その手続を大きく分けると、具体の事業が「公共のため」の事業であるか否かを認定する「事業認定手続」と、被収用者に対し「正当な補償」を決定する「裁決手続」の2つに分けられます。
公共事業の確実な実施(事業認定等に関する適期申請等)について
収用委員会事務局のページをご覧ください。
土地収用法関連にかかる以下の申請については、申請手続及び手数料が必要となります。
手続等の詳細については、土地収用担当までお問合せください。
※手数料の納め方はキャッシュレス決裁(電子収納)となります。
※手数料は埼玉県手数料条例に基づいて決められています。
※申請にあたっては申請資格(事業適格)の審査があります。
問合せ先 用地課土地収用担当
電話 048-830-5048
埼玉県では、デジタル技術導入の支障となるアナログ規制の見直しに取り組んでいます。アナログ規制とは、県の条例や規則・要綱等の中に定める、「目視」や「書面掲示」といった、人や紙の介在を前提とする規制のことです。
国が先行して進めている取組を参考に、「アナログ規制7項目(目視規制、実地監査規制、定期検査・点検規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規及び往訪閲覧・縦覧規制)」及び「FD等の記録媒体指定規制」を見直しの対象としています。
アナログ規制の点検・見直しについて(別ウィンドウで開きます)
土地収用制度に係る要領・要綱等について整理しました。詳細については、以下のリンク先を参照してください。
(お知らせ)アナログ規制の見直しにおける解釈の明確化について(補償コンサルタント向け)