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掲載日:2021年7月5日

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土地収用法によるあっせん及び仲裁とは

*「法」・・・土地収用法(昭和26年6月9日法律第219号)、「規則」・・・土地収用法施行規則、「施行令」・・・土地収用法施行令 

公益事業の用地の取得について、起業者と土地所有者が任意契約できない場合、起業者は収用手続により強制的に土地を取得することができます。

しかし、これには煩雑な手続を要し、当事者の負担は非常に大きいと言えます。

そこで、見識のある第三者が双方の間に入り、双方の意見を聞きながら円満な解決を見出す制度が土地収用法に定められています。ここでは「あっせん」と「仲裁」について説明します。

このページに掲載している項目は次のとおりです。

  1. あっせん
  2. 仲裁

 あっせん

法第3条各号に掲げる事業の用に供するための土地等の取得について、当事者間の合意が成立しなかったとき、関係当事者の双方又は一方は、当該土地等が所在する都道府県の知事に対し、あっせん委員のあっせんに付することを書面で申請することができます。

あっせんの申請があった場合は、当該紛争があっせんを行うのに適しないと認められるときを除き、知事はあっせん委員のあっせんに付することになります。(法第15条の2)

あっせん委員は5人で、事件ごとに、収用委員会が推薦する収用委員会の委員1人、学識経験者4人を知事が任命します。(法第15条の3)

あっせんに基づく協議の成立については、土地収用法上の効果はなく、民事上の契約としての効果を有します。

なお、あっせん中の紛争に係る土地等について、事業の認定の告示がされた場合、あっせんは打ち切られます。(法第15条の4)

 仲裁

法第3条各号に掲げる事業の用に供するための土地等の取得について、起業者と土地所有者等が対償(補償金額)についてのみ協議が成立しない場合、関係当事者の全てが合意の上、仲裁委員の仲裁により解決を図る制度です。

関係当事者の双方が共同して、当該土地等が所在する都道府県の知事に対し、仲裁申請書を提出します。

仲裁委員は3人で、事件ごとに、収用委員会がその委員の中から推薦する者3人を知事が任命します。(法第15条の8)

仲裁判断は、仲裁法の規定により、確定判決と同一の効果を有しますので、関係当事者は仲裁判断に従わなければなりません。

なお、仲裁中の紛争に係る土地等について、事業の認定の告示がされた後においては、仲裁の申請ができなくなりますが、継続中の手続は続行されます。(法第15条の7)

お問い合わせ

県土整備部 用地課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4861

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