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掲載日:2024年11月25日
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*農業災害資金とは別の資金となります。
イネカメムシ等の被害を受け、農業経営の維持安定のために融資を必要とする場合、利用可能な資金については以下のリーフレットをご覧ください。
埼玉県農業災害対策特別措置条例で指定された天災により被害を受けた融資対象農業者(市町村長の認定を受けた方)が対象です。
融資対象農業者として認定を受ける条件は次のとおりです。
災害からの復旧に必要な資材費等(農薬、肥料、苗代など)のかかり増し経費が対象になります。
※農作物の損失補償は対象外となります。
※農業災害に伴う損失補償は「農業共済制度」で対応していますので、詳しくは農業共済制度のページをご覧ください。
償還期限 6年以内(うち据置期間 1年以内)
無利子
※県と市町村が利子補給するため、借入者の利子負担はありません。
市町村で認定した損失額または500万円のいずれか低い額
埼玉県農業信用基金協会の機関保証または保証人(1人以上)から選択できます。
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