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掲載日:2023年6月20日

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認定農業者制度について

認定農業者制度とは

認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営者が自らの将来の経営の目標を示した「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市町村等(※)が認定する制度です。
職業として農業に取組んでいる農業者や農業法人のほか、これから農業経営を営もうとする者も対象になります。

※複数市町村で農業を営む農業者が農業経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定します。

認定基準

農業経営改善計画の認定を受けるための要件は以下のとおりです。

  1. 計画が、市町村が定めた基本構想に照らし適切であること。
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。
  3. 計画の達成される見込みが確実であること。
  4. その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

認定の手続

認定を受けようとする者は、5年後における自らの経営改善の目標等を記載した「農業経営改善計画認定申請書」を市町村等に提出し、審査を受ける必要があります。

※埼玉県の標準処理期間(審査に係る期間の目安。休日等は含まない。)は42日です。

申請先

農業経営を営む区域が単一市町村の範囲内の場合は、該当の市町村に申請します。

農業経営を営む区域が、複数市町村にまたがる場合、

埼玉県内のみに存する場合は埼玉県(各農林振興センター又は農業支援課)
複数都道府県にまたがる場合は国(地方農政局等)

に認定を申請することになります。

申請先

※認定を受けようとする者の住所の所在地(居住地、事務所所在地)を管轄する地方農政局に申請を行ってください。

提出書類

県認定事務処理要領、書き方等



お問い合わせ

農林部 農業支援課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4833

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