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掲載日:2026年8月31日
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諸外国へ輸出される食品等に関する証明の申請・発行は、平成25年4月1日から国の機関に移管されました。
詳細については、関東農政局あてお問合せください。
関東農政局における食品等の輸出証明書の申請手続等について (関東農政局サイトへ)
問合せ:関東農政局
輸出相談窓口
代表:048-600-0600(内線3823)
輸出食品の産地・検査証明書発給窓口
代表:048-600-0600(内線3890)
令和7年11月21日に台湾による日本産食品の輸入規制の撤廃が発表され、産地証明書は不要になりました。
農林水産省プレスリリース「台湾が日本産食品尾輸入規制措置の撤廃を公表(東日本大震災関連)」(令和7年11月21日)
※台湾は平成27年5月15日から日本産食品について輸入規制を強化し、産地証明書の添付が義務付けられていました。
埼玉県産の全ての食品について、都道府県レベルの産地を証明する書類の添付が義務付けられています。さらに、特定の食品については、放射性物質検査証明書の添付が必要です。
産地(都道府県)を証明する書類としては、国等が発行する既存の証明書のうち以下のものが使用可能と考えられますが、詳細については台湾側の輸入者を通して台湾当局に確認をお願いします。
また、埼玉県産もしくは埼玉県が最終加工地である食品について、県でも証明書を発行します。上記のいずれの証明もとれない場合は、農業ビジネス支援課販売対策担当あて御相談ください。
埼玉県産の農産物に関する英文のパンフレットを作成しました。
「埼玉農産物ポータルサイト SAITAMAわっしょい」でも別のスタイルで御覧いただけます