台湾向けに輸出される食品等に関する証明書発行
※令和2年11月17日付で、手続要領を一部改正しました。詳しくは手続要領をご参照ください。
台湾向けに輸出される食品については、平成27年5月15日から産地証明書の添付が義務付けられました。
このため、「台湾向けに輸出される食品等に関する証明書発行手続要領」(以下、手続要領)を定め、必要とされる証明書の発行を行います。
なお、産地(都道府県)を証明する書類としては、国等が発行する既存の証明書のうち以下のものが使用可能と考えられますが、詳細については台湾側の輸入者を通して台湾当局に確認をお願いします。
証明書発行の対象
埼玉県において生産または収穫され、または最終的に加工され、台湾に輸出される食品
ただし酒類を除きます。
申請手続
以下の1から5の書類又は書類のデータを提出してください。
- 台湾向け輸出食品の輸出に関する証明申請書(別記様式1)
- Declaration for the import into Taiwan (name of country or region) Food Products from Japan(台湾への原産地証明書)(別記様式2)
- インボイス等輸出手続関係書類の写し
- 原産地(加工品は加工施設の所在地)等証明事項が確認できる書類(別記様式3等)
- その他台湾への輸出証明書の記載事項を確認できる書類
様式等
(参考)
留意事項
発行期間
- 証明書の発行申請にあたっては、期間にゆとりをもって申請してください。
また、申請前に必ず、埼玉県農業ビジネス支援課にご相談下さい。
証明書の直接受け取りを希望される方(電子メールによる申請・郵送による申請共通)
- 証明書を埼玉県農業ビジネス支援課にて直接受け取ることを希望される方は、申請書の受領後、埼玉県農業ビジネス支援課より、受け取り可能日時をご連絡いたします。
郵送による申請をした方で、証明書の郵送を希望される場合
- 郵送による申請をした方で、証明書の郵送を希望される方は、404円分の切手を貼った返信用封筒を提出してください(定形郵便84円+簡易書留320円=404円)。
返信用封筒は定形サイズ(長形3号=幅120mm×天地235mm)を使用してください。
電子メールによる申請をした方で、証明書の郵送を希望される場合
- 電子メールによる申請をした方で、証明書の郵送を希望される場合、①簡易書留による返送もしくは②着払いによる信書便での返送(申請者負担)のいずれかによる郵送となります。
- ①簡易書留による返送をご希望の方は、404円分の切手を貼った返信用封筒を提出してください(定形郵便84円+簡易書留320円=404円)。
返信用封筒は定形サイズ(長形3号=幅120mm×天地235mm)を使用してください。
- ②着払いによる信書便での返送をご希望の方は、埼玉県農業ビジネス支援課からの発送前に、御負担いただく着払い料金を連絡いたします。
その他
- 証明書による食品等の輸出に係る事項に対する一切の責任は申請者が負うものとします。
- 違反等があった場合には、速やかに県あて報告するとともに、調査等に対して協力を行うものとします。
- この産地証明書は、県として独自に発行したものですので、台湾の税関における円滑な通関を保証するものではありません。事前に台湾側の輸入業者を通して台湾の税関に確認することをお勧めします。
提出先
(1)郵送による申請
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
埼玉県農林部農業ビジネス支援課 販売対策・6次産業化担当 輸出証明書係
(2)電子メールによる申請
埼玉県農林部農業ビジネス支援課 販売対策・6次産業化担当 輸出証明書係
E-mail: a4105-13@pref.saitama.lg.jp
電話: 048-830-4107