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掲載日:2022年1月6日
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農業協同組合(農協)は、相互扶助の精神のもとに農家の営農と生活を守り、よりよい社会を築くことを目的とした共同組織体で、農業協同組合法に基づく法人です。
農業協同組合は、営農や生活の指導をするほか、生産資材・生活資材の共同購入や農産物の共同販売、貯金の受け入れ・農業生産資金や生活資金の貸付、農業生産に必要な共同利用施設の設置、万一の場合に備える共済などの事業や活動を行っています。
項目 |
内容 |
---|---|
1.教育・広報・農政活動、営農・生活指導事業、観光事業 |
農業技術・経営向上のための教育、生活・文化の改善 |
2.農業生産関連事業 |
農用地の造成・改良、水利施設・農作業の共同化、労働能率増進施設の設置 |
3.受託農業経営事業 |
組合員の委託を受けて行う農業経営 |
4.農地信託事業 |
農地などの信託の引き受け |
5.販売事業 |
農産物の販売、貯蔵、運搬 |
6.購買事業 |
生産資材と生活資材の供給 |
7.信用事業 |
農業生産・生産資金の貸付、貯金の受け入れ |
8.共済事業 |
生命・火災・自動車・建物更正共済 |
9.利用事業 |
農業生産・生活の共同利用施設の設置 |
10. 加工事業 |
農産物の加工 |
11. 厚生事業 |
病院・診療所施設の設置 |
12. 高齢者福祉事業 |
高齢者の福祉に関する事業 |
13. 宅地等供給事業 |
転用農地の委託に関する売り渡し、買い入れ |
14. その他 |
農業協同組合法以外の法律に基づいて実施できる事業 |
農業政策課では、農業協同組合に対し、その健全な事業運営を促すため、検査・指導を計画的に実施しています。
検査の種類 |
内容 |
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常例検査 |
農業協同組合法第94条第4項に基づく検査 |
(全面検査) |
業務全般を検査 |
(部分検査) |
特定の部門について行う検査 |
随時検査 |
農業協同組合法第94条第3項に基づく検査 |
(特別検査) |
事業の健全な運営を確保する必要があると認められる組合について実施する検査 |
(パトロール検査) |
前回の検査指摘事項について改善状況の確認等が必要と認められる組合について実施する検査 |
埼玉県の農業協同組合数(令和2年4月1日~)
主として個人が会員になっているのが農協で、農協が会員となっているのが農業協同組合連合会(連合会)です。
連合会のうち、都道府県を事業区域とするものが都道府県連合会であり、全国を事業区域とするものが全国連合会です。
農協はそれぞれ独立した協同組合として事業を行いますが、農産物の広域販売、資材の有利な仕入れ、余裕金の運用等においては、個々の農協で行うより各農協が協力して連合会を作ることにより、より効率的な事業を行うことが可能となります。
農業協同組合中央会(中央会)は、農協や連合会の健全な発展を目的に組織され、都道府県に都道府県農業協同組合中央会、全国に全国農業協同組合中央会があります。
都道府県農業協同組合中央会は、都道府県下の農協、連合会や全国連合会などを会員として、組織・事業・経営の相談、農協の求めに応じた監査、教育、調査、広報活動などの事業を行っています。
なお、農協、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会及び関係団体を総称して「JAグループ」と呼んでいます。
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