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掲載日:2024年11月28日
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農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項の規定により、農用地利用集積等促進計画を認可したので、同条第7項の規定により次のとおり公告する。
令和6年11月28日 埼玉県知事 大野元裕
令和4年2月25日認可(PDF:267KB)
令和3年12月27日認可(PDF:166KB)
令和3年4月28日認可(PDF:524KB)
農地中間管理機構の指定その他これを推進するための設置等を定めることにより、農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図り、もって農業の生産性の向上に資することを目的として、「農地中間管理事業の推進に関する法律」が平成25年12月13日に制定され、平成26年3月1日に施行されました。
詳しくは、農林水産省HP(農地中間管理機構について)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
農地中間管理事業とは、農地中間管理機構が農地の所有者から農地を借受け、必要な場合は基盤整備等の条件整備を実施し、貸付けにあたって、地域で農地の借受けを希望する者を公募し、応募した者の中から適切な貸付相手方を選定した上で、認定農業者等担い手がまとまりのある形で農地を利用できるように配慮して貸付ける事業です。また、貸し付けるまでの間は、農地中間管理機構が農地として維持管理します。
詳しくは、農地中間管理事業の概要(PDF:238KB)をご覧ください。
県では、農地中間管理事業の推進に関する法律第3条の規定に基づき、埼玉県農地中間管理事業の推進に係る基本方針を策定しています。
埼玉県農地中間管理事業の推進に係る基本方針(PDF:178KB)
農地中間管理機構とは、農地中間管理事業を実施するため、県に一を限って県知事が指定する法人です。
県では、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条の規定に基づき、農地中間管理事業を実施する「農地中間管理機構」を次のとおり指定しました。
指定法人名
名称:公益社団法人埼玉県農林公社
住所:埼玉県行田市大字真名板1975番1
指定日:平成26年3月28日
事業開始日:平成26年4月1日
公益社団法人埼玉県農林公社HP(外部サイトへリンク)
埼玉県農地中間管理機構(外部サイトへリンク)
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第9条第1項の規定により、農地中間管理機構の事業の特例に関する規程の変更を承認したので、同条第2項において準用する法第8条4項の規定により次のとおり公告する。
承認に係る事業規程:公益社団法人埼玉県農林公社農地中間管理機構の事業の特例に関する事業実施規程
承認年月日:令和5年4月1日
承認に係る事業の種類:農地売買等事業、研修等事業
※令和5年4月の法令改正により、公告をインターネットを利用して行います。
埼玉県農業構造改革支援基金に係る基本的事項の公表(PDF:141KB)
2016年度税制改正で、農地中間管理機構に貸し付けた農地の固定資産税の軽減がなされる一方、一部の遊休農地に対する課税が強化されることになりました。
詳しくは、農林水産省HP (外部サイトへリンク)を御覧ください。
農地中間管理機構にまとめて農地を貸し付けて農地の集積・集約化に取り組む地域や、経営転換(部門減少)やリタイア等に伴い農地中間管理機構に貸し付けて農地の集積・集約化にご協力いただいた方に対して、協力金を交付します。
制度の詳細は、下記のリーフレットを御確認ください。
なお、交付手続は各市町村を通じて行うため、申請は各市町村へお願いします。
機構集積協力金リーフレット(令和5年度)(1,436KB)(PDF:2,779KB)
4コマ漫画で、農地中間管理事業を紹介します。
令和4年7月28日付けで農地法第41条第1項による所有者等を確知することができない農地を利用する権利の設定に関する裁定の申請があった農地について、同項の規定により利用する権利を設定する裁定をしたことにより、その農地について都道府県が農業者の費用負担や同意を求めずに行う基盤整備事業である機構関連事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の3第1項の土地改良事業をいう。)が行われることがあるので、公告する。
令和4年9月26日 埼玉県知事 大野元裕
(参考)令和4年9月26日 利用権を設定する裁定(PDF:114KB)
令和5年10月24日付けで農地法第41条第1項による所有者等を確知することができない農地を利用する権利の設定に関する裁定の申請があった農地について、同項の規定により利用する権利を設定する裁定をしたことにより、その農地について都道府県が農業者の費用負担や同意を求めずに行う基盤整備事業である機構関連事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の3第1項の土地改良事業をいう。)が行われることがあるので、公告する。
令和5年12月22日 埼玉県知事 大野元裕
(参考)令和5年12月22日 利用権を設定する裁定(PDF:110KB)
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