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掲載日:2023年6月2日

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営農型太陽光発電について

営農型太陽光発電とは

営農型太陽光発電とは、農地に支柱等を立てて、上部空間に太陽光発電設備を設置し、営農を継続しながら、太陽光を農業生産と発電とで共有する取組をいいます。

営農型太陽光発電の取組に当たっては、発電事業を行う間、太陽光パネルの下部の農地で適切に営農を継続する必要があり、設備の設置に当たっては、農地法に基づく一時転用許可が必要です。
また、長期安定的に発電事業を行うため、地域の理解を得ながら事業を進めていくことが重要であり、長期の営農計画、営農体制の確保、電気事業法に基づく安全対策等関係する法令を遵守する必要があります。

営農型太陽光発電

営農型太陽光発電の様子

農地法上の手続

支柱の基礎部分については一定の要件を満たし、農地の一時転用許可を受けることで営農型太陽光発電設備を設置することが可能です。

(主な要件)

  • 下部の農地における営農の適切な継続を前提として営農型太陽光発電設備の支柱を立てるものであること。
  • 下部の農地における単収が、同じ年の地域の平均的な単収と比較しておおむね2割以上減収しないこと。(荒廃農地を再生利用する場合を除く。)
  • 位置等からみて周辺の農地の効率的な利用、農業用用排水施設の機能等に支障を及ぼすおそれがないと認められること。(集団的なまとまりのある農地の真ん中等、効率的利用等に支障があると判断される場合は、設置できない場合があります。)

※一時転用に係る手続等の詳細については、各市町村の農業委員会にお問合せください。 

 
 

 



お問い合わせ

農林部 農業ビジネス支援課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4830

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