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掲載日:2023年6月2日
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営農型太陽光発電とは、農地に支柱等を立てて、上部空間に太陽光発電設備を設置し、営農を継続しながら、太陽光を農業生産と発電とで共有する取組をいいます。
営農型太陽光発電の取組に当たっては、発電事業を行う間、太陽光パネルの下部の農地で適切に営農を継続する必要があり、設備の設置に当たっては、農地法に基づく一時転用許可が必要です。
また、長期安定的に発電事業を行うため、地域の理解を得ながら事業を進めていくことが重要であり、長期の営農計画、営農体制の確保、電気事業法に基づく安全対策等関係する法令を遵守する必要があります。
営農型太陽光発電の様子
支柱の基礎部分については一定の要件を満たし、農地の一時転用許可を受けることで営農型太陽光発電設備を設置することが可能です。
(主な要件)
※一時転用に係る手続等の詳細については、各市町村の農業委員会にお問合せください。
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